○高岡市介護給付費準備基金条例
平成17年11月1日
条例第78号
(設置)
第1条 本市が行う介護保険事業の健全な財政運営に資するため、高岡市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、介護保険事業特別会計歳入歳出決算剰余金の全部又は一部を、翌年度の歳入に編入しないで、基金に積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、介護保険の保険給付に要する費用の不足等介護保険事業の財政運営に支障を生ずる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。