○高岡市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則
平成17年11月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成17年高岡市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象の給付)
第2条 条例第2条第8項に規定する規則で定める給付は、次に掲げるとおり(入院時の食事療養を除く。)とする。
(1) 保険外併用療養費の支給
(2) 療養費の支給
(3) 訪問看護療養費の支給
(4) 家族療養費の支給
(5) 家族訪問看護療養費の支給
(6) 特別療養費の支給
(1) 戸籍の全部事項証明又は個人事項証明
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 条例第3条第2項各号に規定する前年(1月1日から9月30日までの間に新たに申請をする場合については、前々年)の所得又は課税の状況を証する書類(条例第3条第4項に該当する場合を除く。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(有効期間)
第5条 受給資格証の有効期間の始期は、毎年10月1日とし、終期は、翌年9月30日とする。
2 前項の規定にかかわらず、新たに受給資格者となった場合における有効期間の始期は、受給資格者となった日とし、終期は、当該日以後の最初の9月30日までとする。
(1) 受給資格者が他の市町村に転出した場合 本市に住所を有しなくなった日
(2) 受給資格者が死亡した場合 死亡の日
(3) 受給資格者が医療保険各法に基づく被保険者、組合員若しくは加入者の資格又は被扶養者の資格を喪失した場合 当該資格を喪失した日の前日
(4) 受給資格者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の決定を受けた場合 当該決定により保護を受けることとなった日の前日
(5) 受給資格者が婚姻した場合 婚姻した日の前日
(6) 10月1日から翌年の9月30日までの間に、条例第3条第2項各号に該当することとなった場合 条例第3条第2項に該当することが明らかになった日の属する月の末日
(受給資格証の更新申請)
第6条 受給資格者は、毎年8月1日から同年8月31日までの間に市長に認定(更新)申請書を提出して受給資格証の更新の申請をすることができる。
(保険医療機関等)
第7条 条例第6条ただし書に規定する規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(2) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師
(3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第3条の2に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めたもの
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定して、受給資格者に通知するものとする。ただし、預金通帳又は貯金通帳等により確認できる場合は、これを省略することができる。
(受給資格証の提示等)
第9条 条例第6条ただし書の規定による助成を受けようとする受給資格者は、医療を受ける際に、保険医療機関等に受給資格証及び保険証を提示しなければならない。
(助成額の審査及び支払事務の委託)
第10条 条例第6条ただし書の規定により保険医療機関等に支払う助成額の審査及び支払事務は、市長が富山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
(変更の届出)
第11条 条例第7条第1号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第5条に規定する医療給付を行う保険者、共済組合又は事業団の医療給付内容の変更
(2) 保険証の記号番号の変更
(3) 条例第3条第2項各号の規定の該当の有無
(3) ひとり親家庭等の医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合 第三者行為による被害届(様式第7号)
(受給資格証の返還)
第13条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに受給資格証を返還しなければならない。
(2) 受給資格証の有効期間が満了したとき。
(3) 次条の規定により、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したとき。
(受給資格証の再交付)
第14条 受給資格証を破損し、又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第8号)により市長に再交付の申請をしなければならない。
(添付書類の省略)
第15条 市長は、この規則の規定により申請又は届出に添えて提出する書類等について、対象者が証明すべき事項を市が保有する公簿等によって確認することができるときは、当該書類等の提出を省略させることができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高岡市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(平成5年高岡市規則第38号)又は福岡町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成7年福岡町規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成20年3月25日規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日規則第7号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の高岡市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成29年9月19日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日からから施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成29年12月20日規則第52号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(高岡市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の高岡市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をしてなお使用することができる。
(高岡市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う準備行為)
3 第1条の規定による改正後の高岡市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(以下「新ひとり親家庭等医療費助成規則」という。)様式第2号及び様式第4号の交付に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新ひとり親家庭等医療費助成規則の規定の例により行うことができる。
様式第3号 削除