○高岡市福岡屋内多目的広場条例
平成17年11月1日
条例第217号
(設置)
第1条 高岡市の高齢者等の年間を通じた健康づくり及び生きがいづくりの推進を図るため、高齢者スポーツの活動拠点として、高岡市福岡屋内多目的広場(以下「多目的広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高岡市福岡屋内多目的広場
位置 高岡市福岡町大野422番地1
(利用の許可)
第3条 多目的広場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可の際、多目的広場の管理上必要な条件を付することができる。
3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第4条 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、多目的広場の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的として利用すると認められるとき。
(4) 施設の管理上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に不適当と認められるとき。
(利用の制限)
第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは許可事項を変更し、又は利用の中止若しくは退場を命ずることができる。
(1) 許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 市又は市の機関において特に必要を生じたとき。
2 前項の規定により許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第6条 多目的広場の使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、多目的広場の利用を終了したとき、又は前条の規定による利用の許可を取消等の処分を受けたときは、速やかに施設及び設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は過失により多目的広場の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。