○高岡市保健センター条例

平成17年11月1日

条例第118号

(設置)

第1条 市民の健康保持及び増進を図るため、高岡市保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高岡市保健センター

位置 高岡市本丸町7番25号

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行うものとする。

(1) 健康づくりの推進に関すること。

(2) 健康教育、健康相談及び保健指導に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 各種予防接種に関すること。

(5) 機能回復訓練に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(センターの利用)

第4条 市長は、センターをその業務に支障のない範囲で、一般市民の利用に供することができる。

(利用の承認)

第5条 前条の規定によりセンターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合において、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあるとき。

(3) 施設及び附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(利用承認の取消し等)

第7条 第5条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用の承認を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 承認を受けた目的以外に利用したとき。

(3) 利用の承認の条件に違反したとき。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、その利用が終了したとき、又は前条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、センターの施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高岡市保健センター条例(昭和61年高岡市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

高岡市保健センター条例

平成17年11月1日 条例第118号

(平成17年11月1日施行)