○高岡市保健センター条例施行規則

平成17年11月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市保健センター条例(平成17年高岡市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 高岡市保健センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土躍日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、前号に規定する日を除く。

(利用承認の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により利用の承認を受けようとする者は、保健センター利用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用承認書の交付)

第5条 市長は、センターの利用を承認したときは、保健センター利用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び附属設備等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で喫煙及び火気の使用をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高岡市保健センター条例施行規則(昭和61年高岡市規則第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和2年12月28日規則第63号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

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高岡市保健センター条例施行規則

平成17年11月1日 規則第87号

(令和3年1月1日施行)