○高岡市福岡健康福祉センター条例施行規則
平成17年11月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市福岡健康福祉センター条例(平成17年高岡市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 高岡市福岡健康福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休館日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、展示品等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 指定された場所以外の場所で火気の使用又は喫煙をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に指示した事項
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

