○高岡市福岡健康福祉センター条例施行規則

平成17年11月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市福岡健康福祉センター条例(平成17年高岡市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 高岡市福岡健康福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により、センターの利用許可を受けようとする者は、福岡健康福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、これを審査し、適当と認めるときは、申請者に対し福岡健康福祉センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、展示品等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 指定された場所以外の場所で火気の使用又は喫煙をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に指示した事項

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福岡町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年福岡町規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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高岡市福岡健康福祉センター条例施行規則

平成17年11月1日 規則第89号

(平成17年11月1日施行)