○高岡市妊産婦医療費助成条例
平成17年11月1日
条例第121号
(目的)
第1条 この条例は、妊産婦の医療費の一部を本人に助成し、その疾病の早期発見と適正な医療を確保することにより、母子の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。
2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
3 この条例において「医療費」とは、医療保険各法に規定する療養の給付その他規則で定める給付(以下「医療給付」という。)に要する費用(入院時の食事療養に要した費用を除く。)をいう。
4 この条例において「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局をいう。
6 この条例において「事業団」とは、日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第3条に規定する事業団をいう。
(助成)
第3条 市長は、本市に住所を有する妊産婦(以下「対象者」という。)が医療給付を受ける場合、対象者に対し医療費の一部を助成するものとする。ただし、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているときは、この限りでない。
(対象疾病)
第4条 この条例による助成の対象となる疾病は、妊娠高血圧症候群、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患及び切迫早産とする。
(助成の額)
第5条 市長が第3条の規定に基づき、対象者に対して助成する額は、対象者に係る医療費の額から次に掲げる額を合計して得た額を控除した額とする。
(1) 医療保険各法の規定により保険者、共済組合又は事業団の負担する額
(2) 前号に掲げる保険者、共済組合又は事業団が保険給付にあわせて、これに準ずる給付を行う旨の定めをした場合は、その規定に基づき給付を受けることができる額
(3) 他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることができるときは、その額
(受給資格の登録)
第6条 この条例による助成を受けようとする者は、妊産婦医療費受給資格登録申請書(次条において「申請書」という。)を市長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。
(助成の対象となる期間)
第7条 助成の対象となる期間は、市長が申請書を受理した日の属する月の初日から出産(流産及び死産を含む。)した日の属する月の翌月末日までとする。
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。ただし、富山県以外の保険医療機関等で医療を受けた場合には、対象者に支払うものとする。
(損害賠償の調整)
第9条 市長は、対象者が、対象者の疾病又は負傷について、損害賠償を受けたときは、その額の範囲内において、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他の不正行為により、又はこの条例の規定に違反して助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 対象者は、この条例に基づく医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高岡市妊産婦医療費助成条例(昭和48年高岡市条例第26号)又は福岡町妊産婦医療費助成に関する条例(昭和48年福岡町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年12月22日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成20年10月1日から施行する。
(第6条による高岡市妊産婦医療費助成条例の一部改正に係る経過措置)
6 第6条の規定による改正後の高岡市妊産婦医療費助成条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)の規定は、第6条の規定の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に受ける医療給付に係る助成について適用し、施行日前に受けた医療給付に係る助成については、なお従前の例による。
7 市長は、施行日前において新条例第3条第2号に掲げる事由の確認等に関する事務の実施に必要な準備をすることができる。
附則(平成27年6月23日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第45号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高岡市妊産婦医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に受ける医療給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。