○高岡市妊産婦医療費助成条例施行規則
平成17年11月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市妊産婦医療費助成条例(平成17年高岡市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象の給付)
第2条 条例第2条第3項に規定する規則で定める給付とは、保険外併用療養費及び特別療養費の支給をいう。
(1) 医師の診断書
(2) 生計維持者(妊産婦に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいる場合にあっては当該妊産婦又はその配偶者のうちその生計を維持する程度の高い者、妊産婦に配偶者がいない場合にあっては妊産婦本人をいう。)の前年(第6条に定める有効期間が1月1日から9月30日までの間に新たに始まる場合は前々年)の所得又は課税の状況を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請に際しては、次に掲げる書類を提示しなければならない。
(1) 条例第2条第2項に規定する医療保険各法の規定による被保険者証、加入者証、組合員証又は被扶養者証(以下「保険証」という。)
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳
4 市長が受給資格の確認のために必要と認める書類の提出を求めたときは、対象者は、速やかにこれを提出しなければならない。
(出産したときの届出義務)
第5条 受給資格者が出産(流産及び死産を含む。)したときは、受給資格証に母子健康手帳(流産及び死産にあっては医師の証明書)を添えて、市長にその旨を届け出なければならない。
(有効期間)
第6条 受給資格証の有効期間は、条例第7条に定める助成の対象となる期間とする。
(1) 受給資格者が他の市町村に転出した場合 本市に住所を有しなくなった日
(2) 受給資格者が死亡した場合 死亡の日
(3) 受給資格者が医療保険各法に基づく被保険者、組合員若しくは加入者の資格又は被扶養者の資格を喪失した場合 当該資格を喪失した日の前日
(4) 受給資格者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の決定を受けた場合 当該決定により保護を受けることとなった日の前日
(受給資格証の提示等)
第7条 条例第8条本文の規定により助成を受けようとする受給資格者は、医療を受ける際に、保険医療機関等に受給資格証及び保険証を提示しなければならない。
(助成額の審査及び支払事務の委託)
第8条 条例第8条本文の規定による保険医療機関等に支払う助成額の審査及び支払事務は、市長が富山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定して、申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
第10条 受給資格者は、受給資格証に記載事項の変更があったときは、保険証を添えて遅滞なく市長に届け出なければならない。
(受給資格証の返還)
第11条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに受給資格証を返還しなければならない。
(2) 受給資格証の有効期間が満了したとき。
(3) 第12条の規定により、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したとき。
(受給資格証の再交付申請)
第12条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は紛失したときは、受給資格証再交付申請書(様式第5号)により市長に再交付の申請をしなければならない。
(添付書類の省略)
第13条 市長は、この規則の規定により申請又は届出に添えて提出する書類等について、対象者が証明すべき事項を市が保有する公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高岡市妊産婦医療費助成条例施行規則(昭和48年高岡市規則第32号)又は福岡町妊産婦医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年福岡町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月25日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
(受給資格証の有効期間)
2 平成20年3月31日以前に交付された受給資格証及び同年4月1日から9月30日までの間に交付される受給資格証は、同年9月30日をもって効力を失う。
(第2条の規定による経過措置)
3 この規則(第2条の規定に限る。以下同じ。)の施行の際、現にこの規則による改正前の高岡市妊産婦医療費助成条例施行規則第3条の規定により登録を受けている者は、この規則による改正後の高岡市妊産婦医療費助成条例施行規則第3条の規定による登録を受けているものとみなす。ただし、高岡市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例(平成20年条例第12号)第6条の規定による改正後の高岡市妊産婦医療費助成条例(平成17年高岡市条例第121号)第3条第2号に該当するときは、この限りでない。
附則(平成30年3月30日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(高岡市妊産婦医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正前の高岡市妊産婦医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をしてなお使用することができる。
(高岡市妊産婦医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う準備行為)
5 第2条の規定による改正後の高岡市妊産婦医療費助成条例施行規則(以下「新妊産婦医療費助成規則」という。)様式第2号の交付に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新妊産婦医療費助成規則の規定の例により行うことができる。
附則(令和2年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の高岡市妊産婦医療費助成条例施行規則に定める様式による申請書は、当分の間、所要の調整をしてなお使用することができる。
附則(令和2年12月28日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整をしてなお使用することができる。
附則(令和6年9月27日規則第49号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年1月6日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。



様式第3号 削除

