○高岡市こども医療費助成条例

平成17年11月1日

条例第122号

(目的)

第1条 この条例は、こどもの医療費の一部を保護者に助成することにより、疾病の早期発見と適正な医療の確保を図り、もってこどもの健康の保持と福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「こども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。この条例において「こども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者でこどもを現に監護するものをいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

4 この条例において「医療費」とは、医療保険各法に規定する療養の給付その他規則で定める支給(以下「医療給付」という。)に要する費用(入院時の食事療養に要した費用を除く。)をいう。

5 この条例において「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局その他規則で定めるものをいう。

6 この条例において「共済組合」とは、第3項第4号及び第5号に掲げる法律に基づき組織された共済組合をいう。

7 この条例において「事業団」とは、日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第3条に規定する事業団をいう。

(医療費の助成)

第3条 市長は、本市に住所を有するこども(以下「対象者」という。)が医療給付を受けた場合、その保護者に対し、医療費の一部を助成するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、助成しない。

(1) 対象者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。

(2) 対象者が、高岡市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成17年高岡市条例第104号)の規定による助成を受けることができる者(1歳に達する日の属する月の末日までの間にある者を除く。)であるとき。

(3) 対象者が、高岡市重度心身障害者等医療費助成条例(平成17年高岡市条例第111号)による助成を受けることができる者であるとき。

(助成の額)

第4条 市長が前条の規定に基づき、対象者の保護者に対して助成する額は、当該対象者に係る医療費の額から次に掲げる額を合計して得た額を控除した額とする。

(1) 医療保険各法の規定により保険者、共済組合又は事業団の負担する額

(2) 前号に掲げる保険者、共済組合又は事業団が保険給付にあわせて、これに準ずる給付を行う旨の定めをした場合は、その規定に基づき給付を受けることができる額

(3) 他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることができるときは、その額

(4) 前3号に掲げる額のほか、規則で定める額

(助成の対象となる期間)

第5条 助成の対象となる期間は、当該対象者の出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。ただし、市長が特に認める者にあっては、この限りでない。

(助成の方法)

第6条 医療費の助成は、対象者の保護者に支給すべき助成の額の限度において、当該保護者が保険医療機関等に支払うべき費用を、当該保護者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。ただし、次に掲げる場合の医療費の助成については、当該保護者に支払うことにより行うものとする。

(1) 対象者が、富山県外の保険医療機関等で医療給付を受けた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める場合

2 前項の規定により、市長が保険医療機関等に対し支払をしたときは、その医療給付を受けた対象者の保護者に対し助成されたものとみなす。

(こども医療費受給資格証)

第6条の2 医療費の助成を受けようとする対象者の保護者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、こども医療費受給資格証の交付を受けなければならない。

(助成金の支給制限等)

第7条 市長は、対象者又はその保護者が、対象者の疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、その額の範囲内において、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他の不正行為により、又はこの条例の規定に違反して助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この条例による助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成17年11月1日以後に受けることとなる療養の給付等に係る医療費助成金について適用し、同日前に受けた療養の給付等に係る医療費助成金については、なお合併前の高岡市乳児及び幼児医療費助成条例(平成7年高岡市条例第10号)又は福岡町乳幼児医療費助成に関する条例(平成7年福岡町条例第2号)の例による。

(平成18年12月22日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成20年10月1日から施行する。

(第8条による高岡市乳児及び幼児医療費助成条例の一部改正に係る経過措置)

8 第8条の規定による改正後の高岡市乳児及び幼児医療費助成条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)の規定は、第8条の規定の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に受ける医療給付に係る助成について適用し、施行日前に受けた医療給付に係る助成については、なお従前の例による。

9 市長は、施行日前において新条例第3条第2号に掲げる事由の確認等に関する事務の実施に必要な準備をすることができる。

(平成22年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高岡市こども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 施行日において9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している対象者が、施行日から平成22年9月30日までの間に、入院を伴う医療給付を受けた場合は、当該医療給付に係る医療費の助成については、改正後の高岡市こども医療費助成条例第6条の規定にかかわらず、当該医療費の助成を当該対象者の保護者に支払うことにより行う。

(平成24年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高岡市こども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に受ける医療給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高岡市こども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に受ける医療給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成27年6月23日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高岡市こども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に受ける医療給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高岡市こども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に受ける医療給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

高岡市こども医療費助成条例

平成17年11月1日 条例第122号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 環境・衛生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年11月1日 条例第122号
平成18年12月22日 条例第45号
平成20年3月25日 条例第12号
平成22年3月24日 条例第7号
平成24年3月22日 条例第9号
平成26年3月20日 条例第7号
平成27年6月23日 条例第39号
平成29年6月19日 条例第28号
令和4年3月25日 条例第12号
令和5年3月24日 条例第8号