○高岡市こども医療費助成条例施行規則
平成17年11月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市こども医療費助成条例(平成17年高岡市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象の給付)
第2条 条例第2条第4項に規定する規則で定める給付は、次のとおりとする。
(1) 保険外併用療養費の支給
(2) 療養費の支給
(3) 訪問看護療養費の支給
(4) 家族療養費の支給
(5) 家族訪問看護療養費の支給
(6) 特別療養費の支給
(保険医療機関等)
第3条 条例第2条第5項に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(2) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師
(3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第3条の2に規定するあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が認めたもの
(条例第4条第4号の規則で定める額)
第4条 条例第4条第4号の規則で定める額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の規定により災害共済給付を受けることができる場合における当該災害共済給付の額とする。
(1) 医療保険各法に基づく被保険者証、加入者証、組合員証又は被扶養者証(以下「保険証」という。)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、必要な審査を行い、適当と認めるときは、受給資格の登録を行うものとする。
4 市長は、対象者が次条第2項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、受給資格の登録を取り消すものとする。
5 市長が受給資格の確認のために必要と認める書類の提出を求めたときは、保護者は、速やかにこれを提出しなければならない。
(有効期間)
第6条 受給資格証の有効期間の始期は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とし、終期は、対象者が18歳に達する日以後の最初の3月31日とする。
(1) 対象者が出生、転入等により本市に住所を有することとなった日(以下「事由発生日」という。)から15日以内に市長に登録申請書を提出した場合 事由発生日
(2) 事由発生日から15日を超えて市長に登録申請書を提出した場合 事由発生日又は登録申請書を提出した日の属する月の初日のいずれか遅い日
(1) 対象者が他の市町村に転出した場合 本市に住所を有しなくなった日
(2) 対象者が死亡した場合 死亡の日
(3) 対象者が医療保険各法に基づく被保険者、組合員若しくは加入者の資格又は被扶養者の資格を喪失した場合 当該資格を喪失した日の前日
(4) 対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の決定を受けた場合 当該決定により保護を受けることとなった日の前日
(5) 対象者が高岡市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成17年高岡市条例第104号)又は高岡市重度心身障害者等医療費助成条例(平成17年高岡市条例第111号)の規定による助成を受けることができることとなった場合 当該助成を受けることとなった日の前日
(受給資格証の提示等)
第7条 条例第6条第1項本文の規定による助成を受けようとする対象者の保護者は、対象者が医療を受ける際に、保険医療機関等に受給資格証及び保険証を提示しなければならない。
(助成額の審査及び支払事務の委託)
第8条 条例第6条第1項本文の規定により保険医療機関等に支払う助成の額の審査及び支払に関する事務は、市長が富山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
(変更の届出)
第9条 受給資格証の交付を受けた対象者の保護者は、受給資格証の記載事項に変更があったときは、保険証を添えて遅滞なく市長に届け出なければならない。
(受給資格証の返還)
第10条 対象者の保護者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに受給資格証を返還しなければならない。
(1) 第6条に規定する受給資格証の有効期間の終期が到来したとき。
(2) 次条の規定により、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したとき。
(受給資格証の再交付申請)
第11条 受給資格証を破損し、又は紛失したときは、受給資格証再交付申請書(様式第5号)により市長に再交付の申請をしなければならない。
(保護者への支払)
第12条 条例第6条第1項ただし書の規定による助成を受けようとする対象者の保護者は、こども医療費(償還払)助成申請兼請求書(様式第4号)に保険医療機関等が発行する領収書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定して、対象者の保護者に通知するものとする。ただし、預金通帳又は貯金通帳等により確認できる場合は、これを省略することができる。
(条例第6条第1項第2号の規則で定める場合)
第13条 条例第6条第1項第2号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 保険医療機関等の窓口で受給資格証を提示しない場合
(2) 医療保険各法に規定する療養費、家族療養費又は特別療養費の支給の対象となる療養等を受けた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合
(添付書類の省略)
第14条 市長は、この規則の規定により申請又は届出に添えて提出する書類等について、対象者の保護者が証明すべき事項を市が保有する公簿等により確認することができるときは、当該書類等の提出を省略させることができる。
(第三者行為による被害の届出)
第15条 医療を受ける事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、対象者の保護者は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高岡市乳児及び幼児医療費助成条例施行規則(平成7年高岡市規則第28号)又は福岡町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成7年福岡町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月25日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
(受給資格証の有効期間)
2 平成20年3月31日以前に交付された受給資格証及び同年4月1日から同年9月30日までの間に交付される受給資格証は、同年20年9月30日をもって効力を失う。
(第2条の規定による経過措置)
3 この規則(第2条の規定に限る。以下同じ。)の施行の際、現にこの規則による改正前の高岡市乳児及び幼児医療費助成条例施行規則第4条の規定により登録を受けている者は、この規則による改正後の高岡市こども医療費助成条例施行規則第4条の規定による登録を受けているものとみなす。ただし、高岡市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例(平成20年条例第12号)第8条の規定による改正後の高岡市こども医療費助成条例(平成17年条例第122号)第3条第2号に該当するときは、この限りでない。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第2条の規定に限る。以下同じ。)による改正後の高岡市こども医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に受ける医療給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年2月15日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の高岡市こども医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年6月19日規則第45号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月19日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日からから施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(高岡市こども医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
6 第3条の規定による改正前の高岡市こども医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をしてなお使用することができる。
(高岡市こども医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う準備行為)
7 第3条の規定による改正後の高岡市こども医療費助成条例施行規則(以下「新こども医療費助成規則」という。)様式第2号の交付に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新こども医療費助成規則の規定の例により行うことができる。
附則(令和2年12月28日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整をしてなお使用することができる。
附則(令和4年3月25日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の高岡市こども医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をしてなお使用することができる。
附則(令和5年3月24日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の高岡市こども医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をしてなお使用することができる。
(準備行為)
3 この規則による改正後の高岡市こども医療費助成条例施行規則(以下「新高岡市こども医療費助成条例施行規則」という。)様式第2号の交付に関し必要な手続きその他の行為は、施行日前においても、新高岡市こども医療費助成条例施行規則の規定の例により行うことができる。
附則(令和7年1月6日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。


様式第3号 削除

