○高岡市化製場等に関する法律施行細則
平成17年11月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)及び化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の埋却許可の申請)
第2条 法第2条第2項ただし書に規定する許可のうち、埋却に係る許可を受けようとする場合は、死亡獣畜埋却許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して申請するものとする。
(1) 埋却の場所の周囲100メートル以内の見取図
(2) 獣医師の死亡診断書又は検案書
(動物の飼養及び収容の許可の申請)
第3条 法第9条第1項の許可を受けようとする場合は、動物飼養・収容許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して申請するものとする。
(1) 施設の周囲100メートル以内の見取図
(2) 施設の配置図及び建築物の平面図
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高岡市化製場等に関する法律施行細則(平成12年高岡市規則第26号)又は福岡町化製場等に関する法律の施行に関する規則(平成12年福岡町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年9月25日規則第51号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第63号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。



