○高岡市予防接種実費徴収規則
平成17年11月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、予防接種を受けた者又はその保護者から実費を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実費の算定)
第2条 実費は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条の規定に基づき算定した額とする。
(実費徴収の時期)
第3条 実費は、予防接種を受けようとするときに徴収する。
(実費の減免)
第4条 予防接種を受けた者又は保護者が経済的理由により、実費を負担することが困難であると認められるとき又は法第6条の規定による予防接種を行うときは、これを減額し、又は免除することができる。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。