○高岡市急患医療センター条例

平成17年11月1日

条例第123号

(設置)

第1条 休日等における急病患者に対し応急の診療を行うため、高岡市急患医療センター(以下「急患医療センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 急患医療センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高岡市急患医療センター

位置 高岡市本丸町7番1号

(指定管理者による管理)

第3条 急患医療センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条に規定する目的を達成するための業務

(2) 使用料及び手数料の徴収に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(診療日、診療時間及び診療科目)

第5条 急患医療センターの診療日、診療時間及び診療科目は、次のとおりとする。

診療日

診療時間

診療科目

月曜日から金曜日まで

午後7時30分から午後10時30分まで

内科

小児科

外科

土曜日

午後7時から午後10時30分まで

休日

午前9時から午後5時まで及び午後6時から午後10時30分まで

備考 この表において「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び規則で定める日をいう。

(使用料及び手数料)

第6条 急患医療センターにおいて診療を受ける者又は諸証明の交付を受ける者から使用料又は手数料を徴収する。

2 前項に規定する使用料及び手数料の額は、高岡市民病院事業の設置等に関する条例(平成17年高岡市条例第124号)第3条の規定の例による。

(減免)

第7条 市長は、特別の事由があると認めた者に対しては、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高岡市急患医療センター条例(昭和55年高岡市条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月22日条例第251号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年12月19日条例第38号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

高岡市急患医療センター条例

平成17年11月1日 条例第123号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 環境・衛生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年11月1日 条例第123号
平成17年12月22日 条例第251号
平成18年3月20日 条例第21号
平成20年3月25日 条例第25号
平成26年3月20日 条例第23号
令和6年12月19日 条例第38号