○高岡市民病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市民病院事業の設置等に関する条例(平成17年高岡市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第1条の規定により設置する病院(以下「病院」という。)に、その院務を処理するため、医療局、地域医療部、放射線部、検査部、薬剤部、検診部、栄養管理部、看護部、認知症疾患医療センター及び事務局を置く。

2 医療局に、条例第2条第2項に掲げる診療科目ごとに当該診療科目を所掌する診療科を置く。

3 前項の診療科のうち、リハビリテーション科に理学療法係、作業療法係及び言語療法係を置く。

4 第1項に規定する部及び事務局に次の表の中欄に掲げる科又は課を置き、当該科又は課に右欄に掲げる係を置く。

部及び事務局

科又は課

放射線部

放射線技術科

放射線安全管理係 放射線機器管理係 放射線治療係

検査部

検査科

生理検査係 臨床検査係 病理・細菌検査係

薬剤部

薬剤科

調剤係 医薬品情報係 外来指導係 病棟指導係

栄養管理部

栄養管理科

栄養管理係

看護部

看護科


事務局

総務課

総務係 経営管理係 管財用度係

医事課

診療情報係 診療録管理係

(臨時又は特別の組織)

第3条 市長は、臨時又は特別の事務に関し、この規則で定める組織以外の組織を設けることができる。

(職制)

第4条 病院に院長及び副院長を置く。

2 医療局及び事務局に局長を、地域医療部、放射線部、検査部、薬剤部、検診部及び栄養管理部に主任部長又は部長を、認知症疾患医療センターにセンター長を、看護部に部長を、第2条の表の中欄に掲げる科及び課にそれぞれ科長及び課長を、同条第3項の係及び同表の右欄に掲げる係に係長を置く。

3 必要に応じ、病院に理事を、医療局に担当局長を、事務局に次長及び参事を、第2条第1項に規定する部及びセンターに副部長、副センター長、副看護部長、次長、主幹、看護師長及び副主幹を、同条第2項に規定する診療科及び同条第4項の表の中欄掲げる科及び課に主任部長、部長、科長、次長、医長、主幹、看護師長、副課長及び副主幹を置くことができる。

(職務)

第5条 前条に規定する職の職務は、次に定めるとおりとする。

(1) 院長 院務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副院長 院長を補佐し、院長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 医療局長 診療、病棟、手術、救急その他の医療局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(4) 事務局長 事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(5) 事務局次長 事務局長を補佐し、事務局の事務を調整し、所属職員を指揮監督する。

(6) 主任部長(医療局の主任部長を除く。) 部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(7) 部長(医療局の部長を除く。) 部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(8) センター長 センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(9) 科長 科の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(10) 課長 課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(11) 副課長 課長を補佐し、課の事務を調整し、所属職員を指揮監督する。

(12) 係長 係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

(13) 理事、参事、医療局の担当局長、主任部長及び部長、副センター長、副部長、副看護部長、次長、医長、主幹、看護師長並びに副主幹 上司の命を受け、特命事項又は担任事務を処理する。

(その他の職)

第6条 第4条に規定する職のほか、必要に応じ、第2条第1項に規定する部並びに同条第2項に規定する診療科及び同条第4項の表の中欄に掲げる科及び課に別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれの職の右欄に定めるとおりとする。

(外来診療)

第7条 外来診療の受付時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、急性又は重症の疾病障害の場合は、この限りでない。

(1) 受付時間

午前8時30分から午後4時まで

(2) 休診日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

 からまでに掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日

(入院診療)

第8条 入院診療は、院長の許可を要するものとする。

2 院長は、入院診療を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に退院を命じ、又は診療を中止することができる。

(1) 入院診療の必要がないと認められるとき。

(2) 条例第3条に規定する使用料及び手数料を滞納したとき。

(3) 病院の管理上、院長が必要と認めるとき。

(医療局の分掌事務)

第9条 医療局診療科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 診療及び医学に関すること。

(2) 臨床病理及び解剖に関すること。

(地域医療部の分掌事務)

第10条 地域医療部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域医療連携に関すること。

(2) 医療相談その他社会医療事業に関すること。

(放射線部の分掌事務)

第11条 放射線部放射線技術科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 放射線機器等による撮影、画像情報の提供、画像の管理及び放射線治療業務に関すること。

(2) 放射線管理区域の放射線管理に関すること。

(検査部の分掌事務)

第12条 検査部検査科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 臨床検査における細菌、遺伝子、免疫、血清、生化学検査等に関すること。

(2) 生理機能検査に関すること。

(3) 臨床病理及び解剖介助に関すること。

(4) 輸血血液製剤の管理保管及び輸血検査に関すること。

(5) 臨床検査に伴う採血業務に関すること。

(薬剤部の分掌事務)

第13条 薬剤部薬剤科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 医薬品の管理及び保管に関すること。

(3) 薬剤管理指導及び薬剤情報に関すること。

(検診部の分掌事務)

第13条の2 検診部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康診断、人間ドックその他の健診事業に関すること。

(2) 予防接種その他の予防医学に関すること。

(3) 健康相談に関すること。

(栄養管理部の分掌事務)

第13条の3 栄養管理部栄養管理科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 給食計画に関すること。

(2) 給食の献立、調理及び配膳に関すること。

(3) 栄養指導に関すること。

(4) 給食材料の購入及び管理に関すること。

(看護部の分掌事務)

第14条 看護部看護科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 医師の診療の補助に関すること。

(2) 患者の療養上の世話に関すること。

(3) 看護職員の配置に関すること。

(4) 看護学生の教育及び指導に関すること。

(認知症疾患医療センターの分掌事務)

第15条 認知症疾患医療センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 認知症の専門相談に関すること。

(2) 認知症の鑑別診断に関すること。

(3) 認知症に係る地域との連携及び情報発信に関すること。

(科の共通事務)

第16条 病院の科は、別に定めるもののほか、次の業務を所掌する。

(1) 所属の器具、機械、図書、備品、薬品及び衛生材料の保管に関すること。

(2) 所属、各室の清潔整頓整備及び防火に関すること。

(3) 業務記録の作成及び保管に関すること。

(4) 関係文書及び諸記録の保管に関すること。

(5) 統計資料に関すること。

(6) 研修に関すること。

(事務局の分掌事務)

第17条 事務局各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

(2) 文書の収受に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 例規に関すること。

(5) 病院業務の総合的連絡調整に関すること。

(6) 高岡市民病院事業計画及び予算に関すること。

(7) 経理及び決算に関すること。

(8) 資金計画及び一時借入金に関すること。

(9) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(10) 経営健全化の推進に関すること。

(11) 資産の管理及び保存に関すること。

(12) 物品の購入及び出納に関すること(給食に関することを除く。)

(13) 資産及び物品の営繕に関すること。

(14) 病院設備の管理保全に関すること。

(15) 防災及び避難訓練に関すること。

医事課

(1) 患者の受付及び入退院事務に関すること。

(2) 診療録の整理保管に関すること。

(3) 診療報酬その他収入の請求及び徴収に関すること。

(4) 医事情報管理及び病院情報システムに関すること。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第40号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月22日規則第50号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

職務

総括主査

上司の命を受け、担任事務を処理する。

監理主査

主査

主任

副看護師長

上司の命を受け、看護師長を補佐する。

医師

上司の命を受け、医療業務に従事する。

主査看護師

上司の命を受け、患者の看護及び診療の補助に従事する。

主任看護師

副主任看護師

看護師

准看護師

主査薬剤師

上司の命を受け、調剤、製剤、服薬指導及び薬品の管理に関する業務に従事する。

主任薬剤師

副主任薬剤師

薬剤師

主査臨床検査技師

上司の命を受け、臨床検査に関する業務に従事する。

主任臨床検査技師

副主任臨床検査技師

臨床検査技師

主査診療放射線技師

上司の命を受け、放射線検査に関する業務に従事する。

主任診療放射線技師

副主任診療放射線技師

診療放射線技師

主査診療情報管理士

上司の命を受け、診療情報管理業務に従事する。

主任診療情報管理士

副主任診療情報管理士

診療情報管理士

主査理学療法士

上司の命を受け、理学療法業務に従事する。

主任理学療法士

副主任理学療法士

理学療法士

主査作業療法士

上司の命を受け、作業療法業務に従事する。

主任作業療法士

副主任作業療法士

作業療法士

主査視能訓練士

上司の命を受け、視能訓練業務に従事する。

主任視能訓練士

副主任視能訓練士

視能訓練士

主査言語聴覚士

上司の命を受け、言語聴覚業務に従事する。

主任言語聴覚士

副主任言語聴覚士

言語聴覚士

主査臨床工学技士

上司の命を受け、医療機器の管理業務に従事する。

主任臨床工学技士

副主任臨床工学技士

臨床工学技士

主査歯科衛生士

上司の命を受け、歯科診療の補助業務に従事する。

主任歯科衛生士

副主任歯科衛生士

歯科衛生士

栄養士

上司の命を受け、栄養に関する業務に従事する。

主査臨床心理士

上司の命を受け、心理療法業務に従事する。

主任臨床心理士

副主任臨床心理士

臨床心理士

主査精神保健福祉士

上司の命を受け、精神保健福祉業務に従事する。

主任精神保健福祉士

副主任精神保健福祉士

精神保健福祉士

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

高岡市民病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第96号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 環境・衛生/第3章
沿革情報
平成17年11月1日 規則第96号
平成19年9月28日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第30号
平成28年12月14日 規則第53号
平成29年9月22日 規則第50号
平成30年3月30日 規則第16号
平成31年2月26日 規則第3号
令和3年3月24日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第28号
令和6年3月29日 規則第24号