○高岡市民病院公印規程

平成17年11月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、高岡市民病院の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 高岡市民病院印

(2) 高岡市民病院長印

(3) 高岡市民病院企業出納員印

(公印の書体等)

第3条 公印の書体、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。

(保管責任者)

第4条 公印の保管責任者は、高岡市民病院事務局総務課長とする。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの原議を公印の保管者に提示して承認を受けなければならない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、高岡市公印規則(平成17年高岡市規則第6号)の例による。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

書体

寸法(ミリメートル)

ひな形

高岡市民病院印

てん書

方23

1

高岡市民病院長印

てん書

方21

2

高岡市民病院企業出納員印

てん書

方20

3

1

2

3

画像

画像

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高岡市民病院公印規程

平成17年11月1日 訓令第21号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第9編 環境・衛生/第3章
沿革情報
平成17年11月1日 訓令第21号