○高岡市民病院職員被服貸与規程
平成17年11月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 高岡市民病院職員のうち、病院長の定める者に対して被服を貸与するものとし、その貸与に関しては、この規程の定めるところによる。
(貸与品、数量等)
第2条 貸与品、数量及び貸与期間については、別表のとおりとする。
(着用の義務)
第3条 被服の貸与を受けた病院職員(以下「貸与職員」という。)は、その服務中においては、前条の被服を着用しなければならない。
第4条 貸与品は、常に善良な注意をもって使用するほか、補修、洗たくその他保存上必要な処置は、特に承認を得た場合を除き、すべて自己の負担において行うものとする。
(返納)
第5条 貸与品は、使用期間が満了したとき、又は当該貸与職員が退職し、転職し、若しくは死亡した場合は、20日以内にこれを補修、洗たくして返納しなければならない。ただし、特別の事由があると認められるときは、これを給付することができる。
(返納被服の貸与)
第6条 返納被服を職員に貸与したときは、その貸与期間は、前使用に係る期間を通算するものとする。ただし、病院長においてその使用程度により貸与期間を短縮することができる。
(弁償)
第7条 貸与職員は、貸与期間中において貸与品を損傷し、又は亡失した場合において代品の交付を受けようとするときは、相当代価を弁償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合にあっては、この限りでない。
(貸与品の記録)
第8条 事務局総務課長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与又は返納の都度これを整理するものとする。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月7日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品名 | 数量 | 貸与期間 | 摘要 | |||
医師 | 白衣 | 2 | 1年 |
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白ズボン | 2 | 〃 |
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薬剤師 | 白衣 | 2 | 〃 |
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白ズボン | 2 | 〃 |
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診療放射線技師 | 白衣 | 2 | 〃 |
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白ズボン | 2 | 〃 |
| ||||
臨床検査技師 | 白衣 | 2 | 〃 |
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白ズボン | 2 | 〃 |
| ||||
栄養士 | 白衣 | 2 | 〃 |
| |||
白ズボン | 2 | 〃 |
| ||||
マッサージ師 | 白衣 | 2 | 〃 |
| |||
白ズボン | 2 | 〃 |
| ||||
理学療法士 | 白衣 | 2 | 〃 |
| |||
白ズボン | 2 | 〃 |
| ||||
言語聴覚士 | 白衣 | 2 | 〃 |
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白ズボン | 2 | 〃 |
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作業療法士 | 白衣 | 2 | 〃 |
| |||
白ズボン | 2 | 〃 |
| ||||
歯科衛生士 | 白衣 | 2 | 〃 |
| |||
白ズボン | 2 | 〃 |
| ||||
歯科技工士 | 白衣 | 2 | 〃 |
| |||
白ズボン | 2 | 〃 |
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視能訓練士 | 白衣 | 2 | 〃 |
| |||
白ズボン | 2 | 〃 |
| ||||
臨床心理士 | 白衣 | 2 | 〃 |
| |||
白ズボン | 2 | 〃 |
| ||||
精神保健福祉士 | 白衣 | 2 | 〃 |
| |||
白ズボン | 2 | 〃 |
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臨床工学技士 | 白衣 | 2 | 〃 |
| |||
白ズボン | 2 | 〃 |
| ||||
助手 | 白衣 | 2 | 〃 |
| |||
白ズボン | 2 | 〃 |
| ||||
看護師 | 男 | 白衣 | 2 | 〃 |
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| 白ズボン | 2 | 〃 |
| |||
| 白靴 | 1 | 〃 |
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女 | 看護衣 | 2 | 〃 | ||||
白靴 | 1 | 〃 | |||||
調理員 | 調理服 | 上 | 4 | 1年 |
| ||
下 | 2 |
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前掛(布) | 2 | 〃 |
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シューズ | 2 | 〃 |
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看護用務員 | 看護衣 | 上下 | 各1 | 〃 |
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白靴 | 1 | 〃 |
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