○高岡市違法駐車の防止に関する条例
平成17年11月1日
条例第141号
(目的)
第1条 この条例は、市民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある違法駐車を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「違法駐車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項又は第48条の規定に違反して法第2条第1項第9号に規定する自動車を駐車する行為をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、違法駐車の防止に関して広く市民、事業者その他の関係者の協力を求めるため、必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、違法駐車の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車を防止するため、必要な駐車施設の確保に努めるとともに、市長の実施する違法駐車の防止に関する施策に協力しなければならない。
(違法駐車防止重点地域の指定)
第6条 市長は、違法駐車が著しく多いため、市民の日常生活又は一般交通に重大な支障を生じさせていると認められる地域を、違法駐車防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点地域における違法駐車が減少し、当該重点地域の存続が必要でないと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。
3 市長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしようとするときは、当該地域住民の意見を聴くとともに、関係行政機関と協議するものとする。
4 市長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしたときは、その旨を告示するものとする。
(重点地域における措置)
第7条 市長は、重点地域を指定したときは、当該地域について、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 当該地域において違法駐車をしようとする者又は現にしている者に対し、違法駐車をしないことについての啓発活動を行うこと。
(2) 当該地域又はその周辺地域における駐車施設の位置等に関する広報を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該地域における違法駐車を防止するため必要と認める措置
2 市長は、前項各号の措置をとろうとするときは、関係行政機関と協議するものとする。
(関係行政機関に対する協力要請)
第8条 市長は、重点地域を指定したときは、関係行政機関に対し、当該地域において、違法駐車を防止するための施設の設置、違法駐車の取締りその他違法駐車を防止するため必要な施策を講ずべきことを要請することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。