○高岡市違法駐車の防止に関する条例施行規則
平成17年11月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市違法駐車の防止に関する条例(平成17年高岡市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(重点地域の告示)
第2条 条例第6条第4項に規定する告示は、高岡市公告式条例(平成17年高岡市条例第3号)の例による。
2 前項の規定により告示すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 重点地域の範囲
(2) 重点地域の指定又は解除の年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項
(駐車指導員の設置)
第3条 条例第7条第1項に規定する重点地域における措置を実施するため、駐車指導員を置く。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。