○高岡市男女平等推進センター条例
平成17年11月1日
条例第145号
(設置)
第1条 高岡市男女平等推進条例(平成17年高岡市条例第144号)第11条の規定に基づき、男女平等と男女共同参画(以下「男女平等・共同参画」という。)を推進する市民の活動を支援するとともに、男女平等・共同参画の推進に関する施策を総合的に進めるため、高岡市男女平等推進センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高岡市男女平等推進センター
位置 高岡市末広町1番7号
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 男女平等・共同参画に関する情報を収集し、及び提供すること。
(2) 男女平等・共同参画に関する調査研究を行うこと。
(3) 男女平等・共同参画に関する啓発を行うこと。
(4) 男女平等・共同参画に関する指導者の養成及び研修を行うこと。
(5) 男女平等・共同参画に関する講座、講演会等を開催すること。
(6) 男女平等・共同参画に関する相談を行うこと。
(7) 男女平等・共同参画の活動のため、施設を提供すること。
(8) 男女平等・共同参画に関する市民及び民間団体の活動及び交流を支援すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、利用目的、日時等を申し出てあらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に、センターの管理上必要な条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第5条 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設、設備、展示品等を破損し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可を受けた目的以外に利用したとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。
2 使用料は、利用許可の際、納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別な事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備)
第11条 利用者は、センターの利用に際し特別の設備をなし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、センターの利用を終了したときは、施設を原状に回復しなければならない。第6条の規定により利用を制限され、若しくは停止され、又は利用の許可を取り消されたときも、同様とする。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長は、代わってこれを実施し、その費用を利用者から徴収することができる。
(入館の制限)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑となる行為をするおそれがあると認められる者
(2) 建物、附属設備、器具等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、センターの建物、附属設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高岡市男女平等推進センター条例(平成15年高岡市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年3月20日条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第28号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設名 | 基本使用料 (円) | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | |
午前9時~正午 | 午後1時~5時 | 午後6時~9時30分 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~9時30分 | 午前9時~午後9時30分 | |
会議室 | 2,970 | 3,460 | 3,460 | 4,950 | 5,110 | 6,600 |
備考
1 営利、商業宣伝その他これに類する活動に利用する場合の使用料は、基本使用料に50%を乗じて得た額を加算した額とする。
2 超過使用料は1時間につき基本使用料又は上記1の使用料に20%を乗じて得た額とする。この場合において、利用時間1時間未満の端数は、1時間として計算する。
3 冷房又は暖房使用料は、基本使用料に20%を乗じて得た額とする。
4 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。