○高岡市火入れに関する条例施行規則
平成17年11月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市火入れに関する条例(平成17年高岡市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申請書の提出部数は、2通とし、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地を申請者以外の者が所有し、又は管理する土地である場合は、当該所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負又は委託により火入れを行おうとする者である場合には、当該契約書の写し
(消火に必要な器具)
第3条 条例第12条第2項に定める器具は、のこぎり、なた、かま、くわ、スコップ、火たたき、ぬれむしろ、バケツ、噴霧機、水のう付手動ポンプ、チェンソー、刈払機等消火に必要な器具とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。