○高岡市産業集積促進条例施行規則
平成17年11月1日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市産業集積促進条例(平成17年高岡市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 日本標準産業分類 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類をいう。
(2) 操業期間 助成対象事業を開始した日(以下「事業開始日」という。)から当該事業を休止し、廃止し、又は著しく縮小した日までの期間に操業した月数(1月未満の期間は切捨て)を12で除して算出した年数(小数点第3位以下切上げ)をいう。
(3) 返還率 処分等制限期間(10年(建物及び償却資産については、10年を最長として減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する期間)をいう。以下同じ。)から操業期間を減じて得た数を処分等制限期間で除して得た数をいう。
(4) 投下固定資産額 次に掲げる資産の取得価額の合計額をいう。
ア 工場等、産業業務施設、物流業務施設又は本社機能施設のうち法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第3号までに掲げる資産及びパーソナルコンピューター、サーバー、電話交換機等
イ アに掲げる工場等、産業業務施設、物流業務施設又は本社機能施設の敷地である土地(取得の日の翌日から起算して3年以内に当該工場等、産業業務施設、物流業務施設又は本社機能施設の操業を開始した場合における当該土地に限る。)
(5) 県助成要件 富山県知事が別に定める工場等、産業業務施設、物流業務施設及び本社機能施設の新設又は増設に係る助成要件をいう。
(6) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する者をいう。
(7) 特定団地 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第9条第1項に規定する工場立地特例対象地域として定められた区域のうち次に掲げる区域をいう。
ア 高岡オフィスパーク
イ 大滝工業団地
ウ 四日市工業団地(平成20年度から平成21年度までに造成した区域に限る。)
エ ICパーク高岡
(8) 港湾用地 港湾法(昭和25年法律第218号)第3条の3第1項に規定する港湾計画において定められた伏木富山港伏木地区のうち次に掲げる区域をいう。
ア 外港港湾関連用地
イ 外港危険物取扱施設用地
(1) 条例第2条第1号アの製造業に属する事業で規則で定めるもの 日本標準産業分類大分類Eに掲げる業種に属する事業
(2) 条例第2条第1号ウの情報サービス関連産業に該当する業種に属する事業で規則で定めるもの 日本標準産業分類中分類番号37、40及び41に掲げる業種及び情報通信技術利用業に属する事業
(2) 条例第2条第3号イの道路貨物運送業に属する事業で規則で定めるもの 日本標準産業分類中分類番号44に掲げる業種に属する事業
(3) 条例第2条第3号ウの倉庫業に属する事業で規則で定めるもの 日本標準産業分類中分類番号47に掲げる業種に属する事業
(4) 条例第2条第3号エのこん包業に属する事業で規則で定めるもの 日本標準産業分類小分類番号484に掲げる業種に属する事業
(5) 条例第2条第3号オの卸売業に属する事業で規則で定めるもの 日本標準産業分類中分類番号50から55までに掲げる業種に属する事業
(6) 条例第2条第3号カの小売業に属する事業で規則で定めるもの 日本標準産業分類中分類番号56から60までに掲げる業種に属する事業
(物流業務施設)
第5条 条例第2条第3号の規則で定める施設は、次に掲げる社会資本等の周辺5キロメートル以内の区域において設置する倉庫、配送センター、流通に伴う簡易な加工を行う事業所とする。
(1) 高速自動車国道のインターチェンジ等
(2) 鉄道の貨物駅
(3) 港湾
(4) 漁港
(5) 流通業務団地
(6) 工業団地
(7) 卸売市場
2 前項に掲げる施設は、物資の仕分及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備、物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム並びに流通加工の用に供する設備を有するものに限る。
(本社機能施設の業務)
第6条 条例第2条第4号の規則で定める業務は、経営計画、設備計画等の樹立、組織の改廃などその法人全般の指揮系統に関する業務のほか、全般的な人事管理、財務管理、生産管理、販売管理・電子情報処理組織等の利用による業務の集中管理等の経常的な管理業務を含む業務とする。
(常時雇用従業者)
第7条 条例第2条第8号の規則で定めるものは、期間の定めのない労働契約を締結し、雇用する者(短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者をいう。)を除く。)とする。
(1) 地域未来投資促進法第14条に規定する承認地域経済牽引事業であって、同法第15条に規定する承認地域経済牽引事業者が実施する事業
(2) 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)第40条及び第41条に規定する認定を受けた中小企業者が実施する事業
(3) 中小企業者又はその代表者若しくは事業を営んでいない個人が事業の承継に伴い実施する事業
(準ずる団体)
第9条 条例第2条第10号に規定する準ずる組織を有する団体は、商工業の事業を営む者が継続的に相互扶助を行うことを主たる目的として組織した団体で、その構成員の数が10人以上のものをいう。
(準ずる施設)
第10条 条例第2条第12号に規定する準ずる施設は、中小企業団体等の施設であって公共性を有するものをいう。
(事業助成金)
第12条 条例第5条第1項第1号に規定する公共性を有する共同化施設とは、照明施設、アーケード、タイル舗装、カラー舗装、ストリート・ファニチャー、商店街の共同駐車場その他市長が必要と認める施設で一般公衆の利便を図るものをいう。
2 前項に規定する共同駐車場については、次に掲げる要件を具備しているものとする。
(1) 収容台数が20台以上であること。
(2) 中小企業団体等の構成員が使用する割合が30パーセント以下であり、主として顧客が利用できるものであること。
(3) 当該共同駐車場の位置、規模及び構造が適切なものであること。
3 条例第5条第3項に規定する事業助成金の額は、共同化施設に必要な土地、建物その他市長が認めるものの費用の額(共同駐車場の用に供する土地の費用については、その2分の1に相当する額)に100分の30を乗じて得た額(共同駐車場については、100分の20を乗じて得た額)とする。ただし、その額が30万円未満の場合は、助成を行わない。
施設の区分 | 限度額 |
照明施設 | 500万円 |
アーケード、タイル舗装、カラー舗装及びストリート・ファニチャー | 1,000万円。ただし、設置費が5,000万円を超えるときは、その超える部分の100分の10に相当する額と1,000万円とを合計した額 |
商店街の共同駐車場 | 3,000万円。ただし、設置費が2億円を超えるときは、その超える部分の100分の10に相当する額と3,000万円とを合計した額 |
その他市長が必要と認める施設 | 1,000万円 |
(利子補給金)
第13条 条例第5条第3項に規定する利子補給金の額は、高度化事業資金を借り入れた日から3箇年分の借入利子の額に2分の1を乗じて得た額とする。
(1) 立地助成金、先端産業立地助成金、物流業務施設立地助成金、地域経済牽引事業助成金及び雇用奨励助成金 工場等、産業業務施設、物流業務施設又は本社機能施設を新設し、又は増設した日の属する年度から操業開始の日の属する年度の翌年度までの間
(2) 事業助成金及び利子補給金 共同化施設の設置後2月以内
ア 工場等を新設又は増設する場合 工場等の新設又は増設後2年以内
イ 集団化施設を設置する場合 集団化施設を設置する2月前
(助成措置の方法及び時期)
第16条 助成措置の方法及び時期については、次に定めるところによる。
(2) 条例第5条第3項に規定する公共的施設の整備については、助成措置の決定の通知後5年以内に行う。
(変更の届出)
第17条 助成措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 工場等若しくは産業業務施設における事業、物流業務施設における物流業務、本社機能施設における業務又は共同化若しくは集団化による事業を休止し、廃止し、又は著しく縮小したとき。
(2) 申請書の記載事項に変更があったとき。
(1) 条例第9条第1項第1号に該当したとき
ア 助成措置を受けた日から3年以内(先端産業立地助成金の交付を受けた者にあっては、5年以内)に該当したとき 助成額の全額
イ 助成措置を受けた日から3年を超え5年以内に該当したとき(先端産業立地助成金の交付を受けた者を除く。) 助成額に返還率を乗じて得た額
(2) 条例第9条第1項第2号に該当したとき
ア 操業期間が3年以内(先端産業立地助成金の交付を受けた者にあっては、5年以内)のとき 助成額の全額
イ 操業期間が3年を超え10年以内(先端産業立地助成金の交付を受けた者にあっては、5年を超え10年以内)のとき 助成額に返還率を乗じて得た額
(3) 条例第9条第1項第3号又は第4号に該当したとき 助成額の全額
(財産の処分の承認に伴う助成金の返還)
第19条 市長は、助成措置を受けた者が、事業開始日から起算して10年(建物及び償却資産にあっては、10年を最長として減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する期間)を経過する日までの間に、助成措置の対象となった施設(以下「助成対象施設」という。)の全部又は一部を、市長の承認を受けて条例第9条第1項第3号に規定する処分を行う場合には、助成金の返還又は当該処分により生じる収益の全部又は一部に相当する額の納付を求めることができる。ただし、設備更新、災害、倒産等による処分の場合は、この限りではない。
(1) 有償譲渡若しくは有償貸付をするとき、又は担保に供した資産の抵当権が実行に移されたとき 助成対象施設に係る譲渡額又は貸付額に投下固定資産額に対する助成額の割合(以下「助成率」という。)を乗じて得た額(ただし、当該譲渡額又は貸付額が残存簿価相当額又は鑑定評価を行った場合の鑑定評価額に比して著しく低価である場合において、その理由を合理的に説明することが出来ないときは、残存簿価相当額又は鑑定評価額に助成率を乗じて得た額)
(地位の承継)
第20条 助成措置を受けた者としての地位は、法人の合併、分割又は譲渡その他特別な理由がある場合に限り承継することが出来る。
2 前項の規定により地位を承継しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高岡市商工業振興条例施行規則(昭和57年高岡市規則第10号)又は福岡町商工業振興条例施行規則(平成11年福岡町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年6月30日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(高岡市商工業振興条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の高岡市商工業振興条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定(第7条の2の規定を除く。)は、施行日以後に工場等の設置工事に着手する者について適用し、施行日前に工場等の設置工事に着手した者については、なお従前の例による。
3 新規則第7条の2の規定は、平成17年4月1日以後に申請される立地助成金等(富山県知事及び市長が特に必要と認める立地助成金等を除く。)の交付について適用する。
附 則(平成20年6月19日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月18日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(高岡オフィスパーク企業立地推進条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
2 高岡市商工業振興条例の一部を改正する等の条例(平成21年高岡市条例第7号)附則第4項の規定によりなおその効力を有することとされた廃止前の高岡オフィスパーク企業立地推進条例(平成17年高岡市条例第161号)の規定の適用を受ける立地助成金、先端産業立地助成金、土地賃借料助成金、テナント賃借料助成金又は雇用奨励助成金については、第2条の規定による廃止前の高岡オフィスパーク企業立地推進条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成21年12月28日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月28日規則第34号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請により助成措置を受けた者又は受ける予定の者については、改正後の第18条及び第19条の規定に関わらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年9月30日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請により助成措置を受ける予定の者については、改正後の第15条及び別表第1の規定に関わらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請により助成措置を受けた者及び受ける予定の者については、改正後の第15条及び別表第1の規定に関わらず、なお従前の例による。
3 平成31年3月31日までに事業高度化助成金の申請をする者(施行日の前日までに操業を開始した者に限る。)については、改正後の第15条及び別表1の規定に関わらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請により助成措置を受けた者及び受ける予定の者については、改正後の別表第1の規定に関わらず、なお従前の例による。
3 平成31年3月31日までに完工した工場等、産業業務施設、物流業務施設又は本社機能施設については、改正後の別表1の規定に関わらず、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
助成金の種類 | 施設区分 | 交付要件 | 助成額 | 限度額 | |||||
県助成要件の適否 | その他要件 | ||||||||
立地助成金 | 工場等又は産業業務施設 | 適合 | なし | 製造業に係る事業 | 次に掲げる投下固定資産額の区分に応じ、それぞれ次に掲げる助成率を投下固定資産額に乗じて得た額の合計額。ただし、特定団地における新設(特認又は大規模特認を除く。以下この欄において同じ。)にあっては当該投下固定資産額に100分の5を乗じて得た額を加算する。 (1) 100億円以下 100分の10 (2) 100億円超 100分の2 | 2億円。ただし、特定団地における新設(特認又は大規模特認を除く。以下この欄において同じ。)にあっては3億円、特認にあっては5億円、大規模特認にあっては30億円とする。 | 通算限度額は、特定団地に係る加算分を除き10億円(大規模特認に該当する場合又は立地助成金と先端産業立地助成金を合わせて交付する場合は、50億円)とする。 | ||
製造業以外の事業 | 次に掲げる投下固定資産額の区分に応じ、それぞれ次に掲げる助成率を投下固定資産額に乗じて得た額の合計額。ただし、特定団地における新設(特認又は大規模特認を除く。以下この欄において同じ。)にあっては当該投下固定資産額に100分の5を乗じて得た額を加算する。 (1) 100億円以下 100分の7.5(特認又は大規模特認にあっては、100分の5) (2) 100億円超 100分の1 | 1億5千万円。ただし、特定団地における新設(特認又は大規模特認を除く。以下この欄において同じ。)、又は特認にあっては2億5千万円、大規模特認にあっては、15億円とする。 | |||||||
否適合 | 次のいずれにも適合すること。 (1) 操業開始後1年以内に新規雇用従業者が10人以上(中小企業者にあっては、3人以上)となること。 (2) 投下固定資産額が5億円以上(特定団地における新設にあっては1億円以上)であること。 | 投下固定資産額に100分の5を乗じて得た額。ただし、特定団地における新設にあっては当該投下固定資産額に100分の5を乗じて得た額を加算する。 | 1億円。ただし、特定団地における新設にあっては2億円とする。 | ||||||
本社機能施設 | 適合 | なし | 投下固定資産額に100分の10を乗じて得た額。ただし、特定団地における新設(特認を除く。以下この欄において同じ。)にあっては当該投下固定資産額に100分の5を乗じて得た額を加算する。 | 5億円。ただし、特定団地における新設(特認を除く。以下この欄において同じ。)にあっては6億円、特認にあっては30億円とする。 | |||||
否適合 | 次のいずれにも適合すること。 (1) 操業開始後1年以内に新規雇用従業者が5人以上となること。 (2) 投下固定資産額が5千万円以上であること。 (3) 本市において新たに条例第2条第4号及び規則第6条に掲げる本社機能を整備すること。 (4) 建物の設置を伴う整備で、床面積が増床すること。 | 投下固定資産額に100分の5を乗じて得た額。ただし、特定団地における新設にあっては当該投下固定資産額に100分の5を乗じて得た額を加算する。 | 1億円。ただし、特定団地における新設にあっては2億円とする。 | ||||||
先端産業立地助成金 | ― | 適合 | なし | 投下固定資産額に100分の10を乗じて得た額 | 10億円 | 通算限度額は、立地助成金(県助成要件に適合するものに限り、特定団地に係る加算分を除く。)と合わせて50億円とする。 | |||
物流業務施設立地助成金 | ― | 適合 | なし | 投下固定資産額に100分の7.5を乗じて得た額。ただし、特定団地及び港湾用地における新設にあっては、当該投下固定資産額に100分の5を乗じて得た額を加算する。 | 1億5千万円。ただし、特定団地及び港湾用地における新設にあっては、2億5千万円とする。 | ||||
否適合 | 次のいずれにも適合すること。 (1) 操業開始後1年以内に新規雇用従業者が10人以上(中小企業者にあっては、3人以上)となること。 (2) 投下固定資産額が5億円以上(特定団地における新設にあっては1億円以上)であること。 | 投下固定資産額に100分の5を乗じて得た額。ただし、特定団地及び港湾用地における新設にあっては、当該投下固定資産額に100分の5を乗じて得た額を加算する。 | 1億円。ただし、特定団地及び港湾用地における新設にあっては、2億円とする。 | ||||||
雇用奨励助成金 | ― | ― | 操業開始後1年以内に新規雇用従業者が10人以上となること。 | 新規雇用従業者のうち、高岡市に住所を有する者の数に50万円を乗じて得た額 | 1億円 | ||||
地域経済牽引事業助成金 | ― | ― | 第8条第1号に掲げる事業 | 次のいずれにも適合すること。 (1) 地域経済牽引事業にかかる投下固定資産額が1億円以上(中小企業にあっては、5千万円以上)であること。 (2) 立地助成金の交付を受けていないこと。 | 投下固定資産額に100分の1.5を乗じて得た額。 | 第8条第1号に掲げる事業にあっては5千万円、規則第8条第2号及び3号に掲げる事業にあっては5百万円。 | |||
第8条第2号に掲げる事業 | 次のいずれにも適合すること。 (1) 投下固定資産額が5千万円以上であること。 (2) 先端設備等導入計画の認定を受けていること。 (3) 立地助成金の交付を受けていないこと。 | ||||||||
第8条第3号に掲げる事業 | 次のいずれにも適合すること。 (1) 投下固定資産額が3千万円以上であること。 (2) 立地助成金の交付を受けていないこと。 (3) 事業を承継して3年未満であること。 |
備考
1 助成額の算定において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
2 立地助成金及び物流業務施設立地助成金における特定団地に係る加算の適用は、本市から土地を取得し、又は独立行政法人中小企業基盤整備機構から土地を取得し、若しくは賃借した場合に限る。
3 立地助成金において県助成要件に適合している場合であって、製造業以外の事業を営むものが設置する工場等又は産業業務施設のうち市長が特に認めるものについては、製造業に係る事業を営むものが設置する工場等又は産業業務施設の場合の助成額及び限度額を適用する。
4 この表において「特認」とは、投資規模が大きいもの又は雇用効果が大きいものとして市長が認めるものをいう。
5 この表において「大規模特認」とは、投資規模及び雇用効果が特に大きく、かつ、産業構造の高度化に資すると市長が認めるものをいう。
6 この表において「通算限度額」とは、同一敷地内に係る助成金を通算した場合の限度額をいう。
別表第2(第14条関係)
項 | 適用区分 | 整備額 | 限度額 |
1 | 工場等の新設で、次に掲げる要件のいずれにも適合する場合 (1) 操業開始後1年以内に新規雇用従業者が10人以上(中小企業者にあっては、3人以上)となること。 (2) 投下固定資産額が1億円以上であること。 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額 (1) 工場等の設置者が中小企業者の場合 工場等の床面積(新設又は増設に係る工場等の建物の延面積及び構築物の投影面積をいう。以下同じ。)に1平方メートル当たり3,600円を乗じて得た額 (2) 工場等の設置者が中小企業者以外の場合 工場等の床面積に1平方メートル当たり3,000円を乗じて得た額 | 3,000万円 |
2 | 工場等の新設(第1項に該当する場合を除く。)又は増設で、投下固定資産額が5,000万円以上の場合 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額 (1) 工場等の設置者が中小企業者の場合 工場等の床面積に1平方メートル当たり2,400円を乗じて得た額 (2) 工場等の設置者が中小企業者以外の場合 工場等の床面積に1平方メートル当たり2,000円を乗じて得た額 (3) 設備等のみを設置した場合 当該投下固定資産額に100分の1を乗じて得た額 | 2,000万円。ただし、設備等のみを設置した場合は、300万円とする。 |
3 | 集団化施設を設置した場合 | 集団化施設に必要な土地、建物その他市長が認めるものの費用の額に100分の3を乗じて得た額 | 3,000万円 |
備考
1 整備額の算定において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
2 この表において「設備等」とは、工場等のうち、償却資産をいう。