○高岡市創業者等支援施設条例
平成17年11月1日
条例第159号
(設置)
第1条 中小企業が本市経済に果たす役割の重要性に鑑み、創業者、特色ある新事業又は新技術を創出しようとする事業者及び情報通信技術を活用する事業者を育成し、及び支援するため、高岡市創業者等支援施設(以下「施設」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「創業等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次号に掲げるものを除く。)。
(2) 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
(3) 会社(中小企業者であるものに限る。)が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
2 この条例において、「創業者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 創業等を行おうとする者であって、当該創業等を行う具体的な計画を有するもの
(2) 創業等を行った者であって、事業を開始した日(会社にあっては、その設立の日)以後3年を経過していないもの
3 この条例において「新規事業者」とは、現に事業を行っている者であって、当該事業以外の新たな事業分野の開拓又は新商品若しくは新技術の研究開発を行おうとするものをいう。
4 この条例において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者をいう。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高岡市創業者支援センター | 高岡市下伏間江102番地1 |
高岡市SOHO事業者支援オフィス | 高岡市御旅屋町1222番地2 |
(事業)
第4条 施設は、次条に規定する者の利用に供するほか、次に掲げる事業を行う。
(1) 創業者及び新規事業者(以下「創業者等」という。)に対する経営相談及び技術相談
(2) 国、県その他中小企業支援機関の支援施策に関する情報の収集及び提供
(3) 大学その他研究機関における新技術の開発に関する情報の収集及び提供
(4) 国、県その他中小企業支援機関及び大学その他研究機関並びに創業者等が交流する機会の創出
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置目的を達成するため必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条の2 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 設備等の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用対象者)
第5条 施設を利用することができる者は、中小企業者(創業等により中小企業者となるものを含む。)であって、次に定める要件を満たすものとする。
(1) 高岡市創業者支援センター 製造業を行い、従業員数が規則で定める数以下であること。
(2) 高岡市SOHO事業者支援オフィス 情報システムの開発及び運用、データ入力処理等情報通信技術を活用した各種サービス事業を行い、従業員数が規則で定める数以下であること。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、施設の設置目的を達成するため特に必要と認める者に施設を利用させることができる。
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可の際、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた目的以外に施設を利用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による処分をした場合において利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(利用の許可期間)
第8条 施設の利用を許可する期間(以下「許可期間」という。)は、5年とする。
2 市長は、利用者の申請に基づき、許可期間を短縮し、又は1年に限り延長することができる。
3 市長は、前項の規定により延長された許可期間を経過する場合において、特に必要と認めるときは、許可期間の開始の日から起算して10年を超えない範囲内で再度許可期間を延長することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第10条 施設の使用料は、月額によるものとし、別表に掲げる額とする。ただし、利用の許可期間が1月に満たない月に係る使用料は、1月を30日として日割計算により算出した額(その額に10円未満の端数金額がある場合は、当該端数金額を切り捨てた額)とする。
2 利用者は、毎月末日までに翌月分の使用料を納付しなければならない。ただし、利用を開始する日の属する月の使用料は、当該属する月の末日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の責務)
第13条 利用者は、施設の利用を終了したときは、市内に事業所、事務所、工場等を設置するよう努めなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者(その従事者を含む。)は、建物その他附属設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(市長による管理)
第15条 第4条の2に規定する指定管理者による管理を行わないときは、市長が施設の管理を行うものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高岡市創業者等支援施設条例(平成14年高岡市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年9月27日条例第34号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月29日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の高岡市創業者等支援施設条例第6条第1項の規定によりなされた許可で、同日までに同条例第8条第1項の許可期間(同条第2項又は第3項の規定により許可期間を延長された場合を含む。)を満了しないものについては、この条例の規定による改正後の高岡市創業者等支援施設条例の相当規定によりなされた許可とみなす。
附 則(平成26年3月20日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第56号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 施設 | 使用料(月額) |
高岡市創業者支援センター | 工場棟 | 1棟 66,000円 |
高岡市SOHO事業者支援オフィス | 業務室A 業務室B | 44,000円 |
業務室C 業務室D 業務室E 業務室F 業務室G | 39,600円 |
備考 第8条第3項の規定により延長された許可期間の使用料は、この表に定める額の50パーセントに相当する額を加算する。