○高岡市創業者等支援施設条例施行規則
平成17年11月1日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市創業者等支援施設条例(平成17年高岡市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(従業員数)
第2条 条例第5条第1項第1号の規則で定める従業員数(新規事業者にあっては、同号に規定する高岡市創業者等支援施設(以下「施設」という。)における従業員の数)は、20人とする。
2 条例第5条第1項第2号の規則で定める従業員数(新規事業者にあっては、同号に規定する施設における従業員の数)は、5人とする。
(使用料の減額)
第5条 条例第11条の特に必要があると認める場合は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳(障害の程度が1級又は2級として記載されているものに限る。)の交付を受けている者が個人事業主として高岡市SOHO事業者支援オフィスを利用するときとし、使用料から5割相当額を減額する。
(届出義務)
第6条 施設の利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ文書により市長に届け出なければならない。
(1) 創業者等支援施設利用許可申請書又は事業計画書に記載された事項(利用期間を除く。)を変更しようとするとき。
(2) 引き続き15日以上業務を休止しようとするとき。
(3) 施設の構造、設備、備品等を原状と異なる仕様に改造しようとするとき。
(立入検査)
第7条 市長は、施設の管理上必要と認めるときは、施設の利用状況について立入検査を実施することができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。