○高岡市創業者支援資金あっせん保証融資規則
平成17年11月1日
規則第136号
(目的)
第1条 この規則は、新たに創業しようとする意欲のある者及び新たに設立された企業に対して創業及びその後の事業活動(以下「創業等」という。)に必要な資金を融資することにより、新規創業者の健全な育成、発展を図り、もって本市中小企業の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(2) 創業 次に掲げる行為をいう。
ア 事業を営んでいない個人が、市内において新たに事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業等を除く。)を開始すること(イに掲げるものを除く。)。
イ 事業を営んでいない個人が、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が、市内において事業(性風俗関連特殊営業等を除く。)を開始すること。
(3) 創業者 次に掲げる者をいう。
ア 前号アに掲げる創業を行おうとする個人であって、当該創業を行う具体的な計画を有するもの
イ 前号イに掲げる創業を行おうとする個人であって、当該創業を行う具体的な計画を有するもの
(4) 新規中小企業者 中小企業者であって、次に掲げるものをいう。
ア 第2号アに掲げる創業を行った個人であって、事業を開始した日以後3年を経過していないもの
イ 第2号イに掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日以後3年を経過していないもの
ウ 設立の日以後3年を経過しない会社であって、市長が新規中小企業者として認めるもの
(5) 女性・若手起業者 次に掲げる者をいう。
(資金措置)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内で資金を別に市長が定める金融機関(以下「特定金融機関」という。)に預託するものとする。
2 特定金融機関は、預託額の4倍以上の融資を行うものとする。
第4条 市長は、この規則に基づいて融資のあっせんを受けた者が支払う保証料を、富山県信用保証協会(以下「協会」という。)に対し予算の範囲内で全額補給することができる。ただし、住所が市外の個人に係る保証料を除く。
(融資のあっせん申込資格)
第5条 融資のあっせんを受けることができる者は、創業者又は新規中小企業者であって、次に掲げる条件を備えたものとする。
(1) 市内に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有していること、又はこれらを新たに有する予定であること。
(2) 法令に基づく許認可等を要する事業を営む者にあっては、その事業に必要な許認可等を取得していること。
(3) 創業等に関し、高岡商工会議所若しくは高岡市商工会(以下「商工会議所等」という。)又は中小企業診断士(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第11条第1項の規定に基づき、経済産業大臣により中小企業の経営診断の業務に従事する者として登録された者をいう。)等の経営指導を受けた者であること。
(4) 創業等をするための事業計画が妥当なものであり、これを実施する能力を有すると認められること。
(5) 住民税及び固定資産税(以下「住民税等」という。)の納税義務者であり、既に納期の到来した住民税等を完納していること。
(融資の種類及び使途)
第6条 この規則における融資の種類及び使途は、次のとおりとする。
(1) 一般創業者支援資金 創業者又は新規中小企業者が創業等に必要とする運転資金又は設備資金
(2) 女性・若手起業者支援資金 女性・若手起業者が創業等に必要とする運転資金又は設備資金
(融資のあっせん条件)
第7条 融資のあっせん条件は、次に定めるところによる。
(1) 資金の種類 運転資金又は設備資金(用地の取得に係るものを除く。)
(2) 融資の限度額 次に掲げる融資の種類に応じそれぞれ定める額
ア 一般創業者支援資金 20,000,000円(女性・若手起業者支援資金の融資を受けている場合は、20,000,000円から当該女性・若手起業者支援資金の融資の未償還額を控除して得た額)
イ 女性・若手起業者支援資金 7,000,000円(一般創業者支援資金の融資を受けている場合は、7,000,000円から当該一般創業者支援資金の融資の未償還額を控除して得た額)
(3) 融資期間
運転資金 6年以内(据置期間1年以内を含む。)
設備資金 7年以内(据置期間1年以内を含む。)
(4) 融資利率 市長が、金融機関と協議のうえ、別に定める。
(5) 保証人及び担保 原則として無担保とし、必要に応じて連帯保証人を徴するものとする。
(6) 償還方法 原則として元金均等月賦償還とする。
(7) 信用保証 融資金については、すべて協会の保証に付するものとする。
(融資のあっせん申込手続)
第8条 この規則により融資のあっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 創業者支援資金融資あっせん申込書(様式第1号)
(2) 添付書類
ア 創業者支援資金あっせん保証融資事業計画書(様式第2号。資金計画及び商工会議所等の経営指導計画を含む。)
イ 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては登記事項証明書
ウ 納税証明書又は領収書の写し
2 協会は、前項のあっせんに基づき内容を審査し、特定金融機関へ保証付貸付けを依頼するとともに、市長を通じて申込者に対し、融資あっせん保証決定通知書を交付するものとする。
(融資の手続)
第10条 融資あっせん保証決定通知書を受理した申込者は、当該通知書を特定金融機関に提示し、当該特定金融機関所定の借入手続をとるものとする。
2 特定金融機関は、前項の借入手続を完了した者に対して速やかに融資を行うものとする。
(融資決定の取消し等)
第11条 市長は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、特定金融機関に対し、融資の決定を取り消し、若しくは融資の決定額を変更し、又は融資金の全部若しくは一部の返還を求めることを指示することができる。この場合において、市長は、融資を受けた者から保証料の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 融資金を目的以外に使用したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この規則の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により保証料の全部又は一部の返還を求めるときは、当該融資を受けた者に対してその理由を示さなければならない。
(報告書の提出)
第12条 特定金融機関は、毎月末現在の貸付状況等を、翌月10日までに協会を経て、市長に報告しなければならない。
(融資条件の変更)
第13条 市長は、災害、経済事情の変動その他特別な理由があると認めるときは、協会及び特定金融機関と協議の上、当該融資のあっせん条件を変更することができる。この場合において、第4条の規定は適用しない。
(再融資の申込)
第14条 一般創業者支援資金の融資を受けている者は、第7条第2号アに定める融資の限度額から、既に受けている一般創業者支援資金で融資の未償還額を控除して得た額を限度として、さらに融資のあっせんを受けることができる
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高岡市創業者支援資金あっ旋保証融資規則(平成8年高岡市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(高岡市創業者支援資金あっせん保証融資規則の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の高岡市創業者支援資金あっせん保証融資規則第5条第5号の規定は、施行日以後に特定金融機関から融資を受ける高岡市創業者支援資金について適用し、施行日前に融資を受けた高岡市創業者支援資金については、なお従前の例による。
附 則(平成18年5月31日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年6月5日(以下「施行日」という。)から施行する。
(高岡市創業者支援資金あっせん保証融資規則の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の高岡市創業者支援資金あっせん保証融資規則第5条第4号の規定は、施行日以後に特定金融機関から融資を受ける高岡市創業者支援資金について適用し、施行日前に融資を受けた高岡市創業者支援資金については、なお従前の例による。
附 則(平成19年8月20日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月27日(以下「施行日」という。)から施行する。
(高岡市創業者支援資金あっせん保証融資規則の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の高岡市創業者支援資金あっせん保証融資規則第5条第4号の規定は、施行日以後に特定金融機関から融資を受ける高岡市創業者支援資金について適用し、施行日前に融資を受けた高岡市創業者支援資金については、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月28日規則第38号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年1月24日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月28日(以下「施行日」という。)から施行する。
(高岡市創業者支援資金あっせん保証融資規則の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の高岡市創業者支援資金あっせん保証融資規則第5条第4号の規定は、施行日以後に特定金融機関から融資を受ける高岡市創業者支援資金について適用し、施行日前に融資を受けた高岡市創業者支援資金については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月24日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1目から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月8日規則第29号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の高岡市創業者支援資金あっせん保証融資規則の規定により融資を受けている者は、改正後の高岡市創業者支援資金あっせん保証融資規則(以下「新規則」という。)第6条第1号に規定する一般創業者支援資金の融資を受けたものとみなす。この場合において、当該一般創業者支援資金の融資を受けたものとみなされる者に係る融資期間は、新規則第7条第3号の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る融資期間の残存期間と同一の期間とする。
附 則(令和2年5月14日規則第35号)
この規則は、令和2年5月15日から施行する。