○高岡市道の駅条例
平成17年11月1日
条例第167号
(設置)
第1条 道路を利用する者に良好な休憩の場を提供するとともに、観光情報及び地域情報の発信による地域交流を推進し、並びに地域の特産品の展示及び販売による地域の振興に資するため、道の駅を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
道の駅万葉の里高岡 | 高岡市蜂ヶ島131番地1 |
道の駅雨晴 | 高岡市太田24番地74 |
(施設の内容)
第3条 道の駅万葉の里高岡に次に掲げる施設を置く。
(1) 観光情報施設
(2) 特産展示販売施設
(3) 飲食・物品販売施設
(4) マーケットプラザ
(5) イベント広場
(6) 駐車場
2 道の駅雨晴に次に掲げる施設を置く。
(1) 情報提供施設
(2) 飲食・物品販売施設
(3) 多目的ルーム
(4) マーケットスペース
(5) 駐車場
(事業)
第4条 道の駅は、次に掲げる事業を行う。
(1) 観光情報及び地域情報を発信すること。
(2) 地域の特産品を展示し、及び販売すること。
(3) 地域交流及び地域の振興を目的とするイベントを開催すること。
(4) 飲食物その他の物品を販売すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(指定管理者による管理)
第5条 道の駅の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 事業の実施に関する業務
(2) 利用の許可等に関する業務
(3) 道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受及び決定に関する業務
(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第7条 道の駅の開館時間は、次のとおりとする。ただし、道の駅の施設の利用形態等に応じて、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
区分 | 開館時間 |
道の駅万葉の里高岡 | 午前9時から午後7時まで |
道の駅雨晴 | 午前9時から午後5時まで |
2 指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て、休館日を定め、又は臨時に休館することができる。
2 指定管理者は、前項の許可に道の駅の管理上必要な条件を付けることができる。
(1) 公益若しくは公安を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 建物、附属設備、器具等を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者において適当でないと認めたとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 指定管理者の指示に従わないとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前条第3項各号に規定する事由が発生したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者において必要があると認めたとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備)
第11条 利用者は、マーケットプラザ等の利用に際し、特別の設備をなし、若しくは変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込むときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、その利用を終了したときは、施設及び設備を原状に回復しなければならない。第9条の規定により利用を制限され、若しくは停止され、又は利用の許可を取り消されたときも、同様とする。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者が代わってこれを実施し、その費用を利用者から徴収することができる。
(利用料金の納入)
第13条 利用者は、指定管理者に利用料金を利用の許可の際に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、故意又は過失により、建物、附属設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第7号で平成18年4月24日から施行)
附則(平成26年3月20日条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月19日条例第35号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第12号で平成30年4月25日から施行)
附則(平成31年3月26日条例第34号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第38号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
1 道の駅万葉の里高岡
施設区分 | 単位 | 利用料金 |
マーケットプラザ | 日額 | 1平方メートルにつき 100円 |
イベント広場 | 日額 | 1,570円 |
2 道の駅雨晴
施設区分 | 単位 | 基本利用料金 |
多目的ルーム | 午前9時~正午 | 1,180円 |
午後1時~5時 | 1,580円 | |
午前9時~午後5時 | 2,760円 | |
マーケットスペース | 日額 | 1平方メートルにつき 100円 |
備考
1 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 多目的ルームを営利、商業宣伝等を目的として利用する場合は、基本利用料金に7割を乗じて得た額を基本利用料金に加算する。
3 多目的ルームを営利、商業宣伝等以外を目的として利用する場合で、利用者が入場料、会費、負担金等を徴収するときは、基本利用料金に2割を乗じて得た額を基本利用料金に加算する。
4 利用者が特に許可を受けて利用区分の時間帯を超えて引き続き利用し、又は繰り上げて利用する場合は、1時間につき当該利用区分に係る基本利用料金又は上記2もしくは3の利用料金に2割を乗じて得た額を超過料金として徴収する。
5 利用者が特に許可を受けて利用区分の時間帯以外に利用する場合で、基本利用料金及び上記4の規定により難いときは、指定管理者がその都度、市長の承認を得て基本利用料金の額を別に定める。
6 冷房又は暖房を使用する場合は、基本利用料金(上記4の規定による超過料金がある場合は、当該超過料金を加算した額)に3割を乗じて得た額を冷暖房利用料金として徴収する。
7 利用料金の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。