○高岡市緑化条例施行規則
平成17年11月1日
規則第157号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市緑化条例(平成17年高岡市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(緑化計画)
第2条 条例第5条第1項に規定する緑化計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 緑化に関する基本方針
(2) 緑化の推進に関する計画
(保存樹木等の指定基準)
第3条 条例第6条第1項に定める保存樹木等の指定の基準は、次のとおりとする。
(1) 保存樹木は、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上優れていること。
ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。
イ 高さが15メートル以上であること。
ウ 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。
エ はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
(2) 保存樹林は、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上優れていること。
ア その集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。
イ 生垣をなす樹木の集団で、長さが30メートル以上であること。
2 市長は、前項に定める指定基準に該当しない樹木又は樹木の集団であっても、良好な都市環境を維持するため特に必要があると認めるときは、保存樹木等として指定することができる。
(標識の記載事項)
第5条 条例第7条に規定する標識には、次に掲げる事項を記載し、これを見やすい場所に設置するものとする。
(1) 保存樹木又は保存樹林の表示
(2) 樹種
(3) 指定年月日
(4) 所有者名
(花と緑の協定)
第8条 市長は、条例第13条第1項の規定により花と緑の協定を締結したときは、これを表示する標識を当該協定に係る場所又は地域等に設置するものとする。
(緑化審議会の組織)
第9条 条例第15条に規定する高岡市緑化審議会(以下「審議会」という。)は、市長が委嘱する20人以内の委員をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第10条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第11条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに、合併前の高岡市緑化条例施行規則(昭和57年高岡市規則第11号)又は福岡町緑化推進条例施行規則(昭和58年福岡町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。