○高岡市下水道事業受益者負担に関する条例
平成17年11月1日
条例第180号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道及び特定環境保全公共下水道(以下「公共下水道」と総称する。)に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
3 第1項ただし書の規定にかかわらず、権利者と土地所有者との間において協議が成立しないときは、当該土地所有者を受益者とする。
(負担区及び負担金額)
第3条 負担区及び1平方メートル当たりの負担金額(以下「単位負担金額」という。)は、次の表のとおりとする。
負担区 | 単位負担金額 |
第1負担区 | 75.7円 |
第2負担区 | 121円 |
第3負担区 | 299円 |
第4負担区 | 380円 |
第5負担区 | 391円 |
第6負担区 | 406円 |
第7負担区 | 465円 |
第8負担区 | 463円 |
太田負担区 | 456円 |
特一負担区 | 460円 |
福岡負担区 | 640円 |
2 管理者は、負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、単位負担金額を基礎として負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(1) 受益者自らの居住の用に供し、その利用の形態が一体をなしていると認められる土地でその面積が1,000平方メートルを超えるもの
(2) 特別の事情により賦課を保留する必要があると認められる土地
2 前項の規定により賦課の保留を受けた受益者は、その事由が消滅したときは、速やかにその旨を管理者に申し出なければならない。
(負担金の賦課保留の取消し)
第6条の3 管理者は、負担金の賦課の保留に係る事由が消滅したと認めるときは、賦課の保留を取り消し、当該保留に係る土地の受益者に負担金を賦課するものとする。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、破産手続その他の強制換価手続が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律(昭和53年法律第78号)第2条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定による通知をされたときを含む。)。
(2) 受益者につき相続又は包括遺贈があった場合において、相続人又は包括受遺者が限定承認をしたとき。
(3) 法人である受益者が解散したとき。
(4) 受益者が不正に負担金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
(負担金の徴収猶予)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第8条の2 管理者は、受益者が前条の規定による徴収の猶予に係る要件を欠くと認めるときは、負担金の徴収の猶予を取り消すものとする。
(負担金の減免)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第11条 受益者が、納付期日後にその負担金を納付する場合には、当該負担金の額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項の規定に定める延滞金の額の計算につき年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
3 管理者は、必要があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(督促)
第12条 負担金を納付期日までに完納しない者があるときは、管理者は、納付期日後20日以内に督促状を発しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
(罰則)
第14条 偽りその他不正な手段により負担金の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の高岡市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和46年高岡市条例第44号)又は福岡町下水道受益者負担に関する条例(昭和63年福岡町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 第6条第3項の規定にかかわらず、この条例施行の際、現に合併前の福岡町下水道受益者負担に関する条例第6条第3項ただし書の規定により、8年以内の分割徴収している者は、なお同条例の例による。
4 この条例施行の際、現に合併前の条例により公告された負担区は、第3条に規定する負担区とする。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
6 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成22年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高岡市下水道事業受益者負担に関する条例第6条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後に賦課する負担金について適用する。
附 則(平成25年9月17日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第27条の6第2項の改正規定並びに附則第3条の2、第4条、第4条の2、第7条の4(「附則第5条の5第2項」の次に「(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第17条の2及び第22条の改正規定、第2条、第4条から第7条まで、次項並びに附則第5項、第7項、第11項及び第13項から第16項までの規定 平成26年1月1日
(高岡市下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
15 改正後の高岡市下水道事業受益者負担に関する条例附則第6項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月18日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第2条、第3条、第5条から第10条まで、第14条又は第15条の規定による改正前の高岡市情報公開条例、高岡市個人情報保護条例、高岡市水洗便所改造資金貸付基金条例、高岡市下水道条例、高岡市下水道事業受益者負担に関する条例、高岡市地域下水道条例、高岡市農業集落排水処理施設条例、高岡市農業集落排水事業分担金の徴収に関する条例、高岡市水道事業給水条例又は高岡市工業用水道給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のこれらの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成30年12月20日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月23日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(高岡市下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の高岡市下水道事業受益者負担に関する条例附則第6項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。