○高岡市建築基準法施行細則
平成17年11月1日
規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(未成年者等の申請等)
第2条 法、政令、省令及びこの規則の規定により申請、届出又は報告を行う者が未成年者、被保佐人又は被補助人である場合において、当該申請、届出又は報告に係る行為が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を要するものであるときは、申請書、届出書又は報告書にその同意書を添付するものとする。
2 法、政令、省令及びこの規則の規定により申請、届出又は報告を行う者が法人であるときは、申請書、届出書又は報告書にその名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載するものとする。
第3条 削除
(1) 法第31条第2項の規定によるし尿浄化槽の設置に係る建築物 し尿浄化槽調書(新規・変更)(様式第1号)
(2) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域に建築又は築造する工場の用途に供する建築物又は工作物 工場調書(様式第2号)
(3) 政令第116条第1項の表の危険物品の種類の欄に掲げる危険物(石油類にあっては300リットル以上、液化ガスにあっては300キログラム以上に限る。)の貯蔵又は処理の用途に供する建築物又は工作物 危険物調書(様式第3号)
(4) 法第51条(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)に規定する処理施設の用途に供する建築物又は工作物 卸売市場等調書(様式第4号)
(6) がけに接し、又は近接して建築する建築物又は工作物 がけの形状、土質及びがけの上端又は下端から当該建築物又は工作物までの水平距離等を示す図書
2 前項の規定は、法第18条第2項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知書について準用する。
(許可の申請)
第5条 省令第10条の4第1項に規定する市長が定める図書又は書面は、次のとおりとする。
(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書
(2) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)又は法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の許可を受けようとする場合にあっては、次に掲げるもの
イ 工場の用途に供する建築物に係るものにあっては、機械の配置及び作業工程を示した図書
ウ 申請に係る建築物の敷地境界から50メートル以上の範囲内にある土地及び建築物の縮尺2,500分の1以上の用途別現況図
エ 申請に係る建築物の敷地境界から50メートル以上の範囲内にある土地及び建築物の縮尺1,000分の1以上の現況図並びに当該土地及び建築物の所有権、地上権、永小作権又は賃借権を有する者の住所及び氏名を記載した書面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 省令第10条の4第4項に規定する市長が定める図書又は書面は、次のとおりとする。
(1) 省令第3条第2項の表に掲げる図書
(2) 法第88条第2項において準用する法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書又は法第51条ただし書の規定による工作物の許可を受けようとする場合にあっては、次に掲げるもの
イ 工場の用途に供する工作物に係るものにあっては、機械の配置及び作業工程を示した図書
ウ 申請に係る工作物の敷地境界から50メートル以上の範囲内にある土地及び建築物の縮尺2,500分の1以上の用途別現況図
エ 申請に係る工作物の敷地境界から50メートル以上の範囲内にある土地及び建築物の縮尺1,000分の1以上の現況図並びに当該土地及び建築物の所有権、地上権、永小作権又は賃借権を有する者の住所及び氏名を記載した書面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(認定の申請)
第6条 法又は政令の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、省令で定める認定申請書の正本及び副本に、それぞれ認定を受けようとする事項の審査に必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。
(申請手数料の減免)
第7条 高岡市手数料条例(平成17年高岡市条例第58号)第4条第1項の規定により、確認申請手数料、許可申請手数料又は認定申請手数料の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(取下届)
第8条 法、政令、省令及びこの規則の規定により申請した者は、当該申請を取り下げようとするときは、取下届(様式第9号)を市長又は建築主事等に提出するものとする。
(工事監理者等の決定届)
第9条 建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、確認の申請書を提出する際に、工事監理者及び工事施行者を定めていなかった場合は、工事に着手する前に工事監理者及び工事施行者を定め、工事監理者等の決定届(様式第10号)を建築主事等に提出するものとする。
(申請書等の記載事項の変更)
第10条 許可、認定又は法第7条の6第1項第1号及び法第18条第24項第1号(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による仮使用の承認(以下「仮使用の承認」という。)(以下この条において「許可等」と総称する。)を受けた者は、工事完了前に当該許可等に係る申請書等に記載した事項を変更しようとするときは、新たに許可等を受けるものとする。ただし、その者が建築主等若しくは代理者(代理人を含む。)に関する事項又は市長若しくは建築主事等(当該仮使用の認定の対象が建築士法(昭和25年法律第202号)第3条第1項各号に掲げる建築物(以下「大規模建築物」という。)又はその部分に該当する場合にあっては、建築主事。この項及び次項において同じ。)が重要でないと認める事項の変更について申請書等の記載事項の変更届(様式第11号)により市長又は建築主事等に届け出る場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により建築主等の変更を届け出るときは、新旧の建築主等が連署して行うものとする。ただし、正当な理由があると市長又は建築主事等が認めるときは、旧建築主等の署名を省略することができる。
3 確認を受けた者は、工事完了前に当該申請に係る書類に記載した事項を変更しようとする場合(法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する計画の変更をする場合を除く。)は、申請書等の記載事項の変更届を建築主事等(建築副主事の確認にあっては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。次項において同じ。)に提出するものとする。
4 前項の規定により建築主等の変更を届け出るときは、新旧の建築主等が連署して行うものとする。ただし、市長又は建築主事等が正当な理由があると認めるときは、旧建築主等の署名を省略することができる。
5 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画の届出(以下「安全上の措置等に関する計画届出」という。)をした者は、工事完了前に当該届出に係る書類に記載した事項を変更しようとするときは、新たに安全上の措置等に関する計画届出をするものとする。
(工事等の取止届)
第11条 許可、認定又は確認を受けた者が当該許可、認定又は確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事を取りやめたときは、遅滞なく工事取止届(様式第12号)に許可、認定又は確認の通知書を添えて市長又は建築主事等に提出するものとする。
2 仮使用の承認を受けた者がその仮使用の承認を受けた建築物又は工作物の使用を取りやめたときは、遅滞なく使用取止届(様式第13号)に仮使用の承認の通知書を添えて、市長又は建築主事等に提出するものとする。
(標識)
第12条 法第9条第13項(法第10条第4項、法第88条第1項から第3項まで又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識は、様式第14号によるものとする。
(特定建築物の定期報告)
第13条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次の各号に掲げるものとする。
3 法第12条第1項の規定により市長に提出する報告書は、報告書の提出日の属する月前3月以内に調査し、作成したものとする。
(特定建築設備等の定期報告)
第14条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定設備等(防火設備に限る。)は、前条第1項各号に掲げる建築物に設ける防火設備とする。
(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機(次号に掲げるものを除く。) 法第87条の4において準用する法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月と毎年の応答月
(2) 政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備 毎年の1月1日から3月31日まで
(工作物の定期報告)
第14条の2 省令第6条の2の2第1項の規定により市長が定める報告の時期は、法第88条第1項において準用する法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月と毎年の応答月とする。
2 法第88条第1項において準用する法第12条第3項の規定により市長に提出する報告書は、報告書の提出日の属する月前2月以内に検査を受けて作成したものとする。
(し尿浄化槽に係る区域の指定)
第15条 政令第32条第1項の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、高岡市全域とする。
(工事施行状況の報告)
第16条 法第12条第5項の規定に基づく建築物の施工の状況に関する建築主事等への報告は、工事施行状況報告書(様式第17号)により行うものとする。
2 道路位置指定申請書には、省令第9条に規定する図面のほか、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 土地利用計画図及び排水施設計画平面図
(2) 道路横断面図(幅員、水路の断面及び土地の高低が明示されているもの)
(3) 承諾者の印鑑登録証明書
(4) 土地の登記事項証明書
(5) 法務局備付けの公図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(道路の位置の表示)
第18条 道路の位置の指定を受けた者は、側溝その他により道路となる土地の境界を明確にし、標柱等を道路の起端、終端等の付近に設置して、その道路の位置を表示するものとする。
2 前項の規定により設置した標柱等は、移動させてはならない。
(道路の位置の指定の変更又は廃止)
第19条 道路の位置の指定を受けた者がその位置を変更し、又はこれを廃止しようとするときは、市長の承認を受けるものとする。
(道の指定)
第20条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道で、側溝その他適当な標識によりその境界が明確であるものとする。
(角敷地等の指定)
第21条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 二つの道路(幅員がそれぞれ6メートル以上のものに限る。)が内角120度以下で交わる角敷地で、敷地周囲の長さの3分の1以上がこれらの道路に接するもの
(2) 二つの道路(幅員がそれぞれ6メートル以上のものに限る。)の間にある敷地で、敷地周囲の長さの4分の1以上がこれらの道路に接しており、かつ、道路境界線相互間の間隔が20メートル以下のもの
(3) 公園、広場、川、海その他これらに類する広い空地に接する敷地で、前2号に準ずると認められるもの
(多雪区域の指定及び積雪の単位荷重)
第22条 政令第86条第2項ただし書の規定により市長が指定する多雪区域は、高岡市全域とする。
2 前項の区域内における積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上とする。
(垂直積雪量)
第23条 政令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量の数値は、高岡市全域において1.5メートル以上とする。ただし、標高が200メートルを超える区域にあっては2メートル以上とする。
(概要書の閲覧)
第24条 省令第11条の4第2項の規定による同条第1項第1号から第6号までに規定する概要書(以下この条において「概要書」という。)の閲覧場所は、高岡市都市創造部建築政策課とする。
2 概要書の閲覧日は次に掲げる日以外の日とし、その閲覧時間は午前9時から午後5時までとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 市長は、前項の規定にかかわらず、概要書の整理その他の理由により閲覧させないことができる。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧場所に提示するものとする。
4 概要書を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けてある閲覧簿に、閲覧者の住所、氏名、閲覧の目的及び建築物又は工作物の敷地の所在地を記載して市長の承認を受けるものとする。
5 閲覧者は、概要書を閲覧場所以外の場所で閲覧することができないものとする。
6 市長は、前2項の規定に違反した者、係員の指示に従わない者又は概要書を汚損し、若しくはき損するおそれのあると認められる者に対しては、閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
(建築物の後退距離の算定の特例)
第25条 政令第130条の12第5号に規定する市長が定める建築物の部分は、法第44条第1項第4号の規定により市長が許可した建築物に接続する渡り廊下その他通行又は運搬の用途に供するものとする。
(保存建築物の指定申請)
第26条 高岡市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例(令和3年高岡市条例第24号)第4条第1項の規定による登録を受けた保存建築物について法第3条第1項第3号の規定により指定を受けようとする者は、保存建築物指定申請書(様式第24号)の正本及び副本各1通に、それぞれ高岡市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例施行規則(令和3年高岡市規則第13号)別表第1(1)の項から(4)の項までに掲げる図書及びその他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の高岡市建築基準法施行細則(平成14年高岡市規則第52号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日前に、富山県建築基準法施行規則(昭和53年富山県規則第47号)の規定により富山県知事若しくは建築主事がした書類の交付その他の行為又はこの規則の施行の際現に知事若しくは建築主事に対して行っている申請その他の行為で、この規則の施行日以後において市長若しくは建築主事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する施行日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により、市長若しくは建築主事のした書類の交付その他の行為又は市長若しくは建築主事に対して行った申請その他の行為とみなす。
附則(平成27年3月31日規則第36号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月30日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。ただし、第16条、第17条及び第22条から第24条までの改正規定並びに様式第17号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高岡市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)別表第2の3の項(あ)欄に掲げる用途に供する建築物(平成25年9月30日までに建築基準法(昭和26年法律第195号。以下「法」という。)第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(第4項において「検査済証」という。)の交付を受けたものに限る。)に係るこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に行う報告の時期については、同項の(い)欄に掲げる報告の時期にかかわらず、平成29年1月1日から平成30年12月31日までとする。
3 この規則の施行の際現に存する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。次項において「政令」という。)第16条第3項第1号に掲げる昇降機のうち政令第129条の3第1項第3号に掲げる小荷物専用昇降機に係る法第12条第3項の規定による報告については、施行日以後最初に行う報告の時期にあっては、新規則第14条第1項第1号の規定にかかわらず、平成30年6月1日から同年6月30日までとし、平成31年以降に行う報告の時期については、新規則第14条第1項第1号の規定にかかわらず、毎年6月1日から6月30日までとする。
4 施行日から平成31年5月30日までの間における政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備に係る法第12条第3項の規定による報告の時期は、新規則第14条第1項第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる防火設備の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期とする。
(1) この規則の施行の際現に存する防火設備 平成29年1月1日から平成31年3月31日まで
(2) 施行日から平成29年5月31日までの間に検査済証の交付を受けた建築物に設けられた防火設備 平成30年1月1日から平成31年3月31日まで
附則(平成30年2月6日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日規則第5号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第63号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(あ) | (い) | (う) | |
用途 | 用途に供する階 | 用途に供する部分の床面積 | |
1 | 劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場、病院、診療所(患者を入院させるための施設のないものを除く。)、老人福祉施設(入所施設を有しないものを除く。)、ホテル又は旅館 | 3階以上の階 | 500平方メートル |
2 | 百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗 | 3階以上の階及び地階 | 1,500平方メートル |
3 | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店又は飲食店 | 3階以上の階及び地階 | 500平方メートル |
別表第2(第13条関係)
(あ) | (い) | |
用途 | 報告の時期 | |
1 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂、集会場、病院、診療所(患者を入院させるための施設のないものを除く。)又は平成28年国土交通省告示第240号第1第2項に定める高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途 | 平成30年を始期として3年ごとの1月1日から3月31日まで |
2 | ホテル、旅館、百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店又は飲食店 | 平成31年を始期として3年ごとの1月1日から3月31日まで |
3 | 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場若しくはスポーツの練習場(学校又は学校に附属する体育館その他これに類する用途を除く。)、展示場又は公衆浴場 | 平成29年を始期として3年ごとの1月1日から3月31日まで |
様式第6号及び様式第7号 削除
様式第15号及び様式第16号 削除