○高岡市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則
平成17年11月1日
規則第165号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づき、意見の聴取(以下「意見聴取」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(意見聴取の請求)
第2条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項、第2項及び第4項、第90条第3項並びに第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見聴取を行うことを請求しようとする者(以下「意見聴取請求者」という。)は、意見聴取請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(意見聴取の通知及び公告)
第3条 市長は、意見聴取を行おうとするときは、意見聴取通知書(様式第2号)によりそれぞれ法の定める期限内に、意見聴取請求者、利害関係人又は関係人(以下「被意見聴取者」という。)に通知し、かつ、公告するものとする。
2 前項の公告は、高岡市役所の掲示場その他適当な場所に掲示して行うものとする。
(被意見聴取者の代理人)
第4条 被意見聴取者は、その代理人を出席させることができる。この場合において、代理人は、あらかじめその権限を証する委任状を市長に提出しなければならない。
(日時及び場所の変更)
第5条 被意見聴取者又はその代理人がやむを得ない事由により意見聴取に出席することができないときは、意見聴取の期日の前日までに、理由を付して意見聴取の期日の延期を市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項の届出があった場合において、その理由が正当であると認めるときは、意見聴取の期日を延期することができる。
3 市長は、災害その他やむを得ない事由により、意見聴取を行うことができないときは、意見聴取の期日を延期し、又は場所を変更することができる。
(意見聴取の主宰)
第6条 意見聴取は、市長が指名する職員(以下「主宰者」という。)が主宰する。
(学識経験者等の意見聴取)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、学識経験を有する者又は関係行政機関の職員若しくは市職員の出席を求めて意見を聴くことができる。
(意見聴取の方法)
第8条 意見聴取は、口述審問によって行う。
(証人等)
第9条 被意見聴取者又はその代理人は、意見聴取に際して証人を出席させ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
2 前項の場合において、被意見聴取者又はその代理人は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(意見聴取が行われたとみなす場合)
第10条 被意見聴取者又はその代理人が正当な理由がなく意見聴取に出席しないとき、又は意見聴取において陳述せず、若しくは主宰者の許可なくして意見聴取の会場を退出したときは、意見聴取が行われたものとみなす。
(秩序の維持)
第11条 主宰者は、会場の秩序を維持するため必要があるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
2 主宰者は、意見聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置を執ることができる。
(記録)
第12条 主宰者は、意見聴取会終了後、その経過について調書を作成し、市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。