○高岡市教育委員会行政組織規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第7号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 事務局(第5条・第6条)
第3章 出先機関(第7条)
第4章 教育機関
第1節 教育センター(第8条)
第2節 公民館(第9条)
第3節 図書館(第10条・第10条の2)
第4節 ふくおか総合文化センター(第11条)
第5節 福岡歴史民俗資料館(第12条)
第6節 学校給食共同調理場(第13条)
第7節 高岡西部総合公園野球場(第14条)
第8節 高岡市埋蔵文化財センター(第15条)
第9節 武田家住宅(第16条)
第5章 職制等
第1節 事務局の職制(第17条―第21条)
第2節 出先機関の職制(第22条―第24条)
第3節 教育機関の職制(第25条―第27条)
第4節 職務の代行等(第28条―第30条)
第6章 附属機関(第31条)
第7章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、高岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の補助機関の組織及びその分掌事務並びに職制に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助機関 事務局、出先機関、教育機関及び附属機関をいう。
(2) 事務局 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により設けられた教育委員会の事務局をいう。
(3) 出先機関 教育委員会の権限に属する事務を分掌するため、事務局のほかに設けられた機関をいう。
(4) 教育機関 法第30条に規定する学校以外の教育機関をいう。
(5) 附属機関 法令等の定めるところにより教育委員会に附属して設けられた審査会、審議会、調査会等の機関をいう。
(臨時又は特別の組織)
第3条 教育委員会は、臨時又は特別の事務に関し、この規則に定める組織以外の組織を設けることができる。
(教育行政機能の発揮)
第4条 補助機関は、教育長の統括の下に、相互の連絡を図り、すべて一体として、教育行政機能を発揮するようにしなければならない。
第2章 事務局
(組織)
第5条 事務局に次の表の左欄に掲げる課及び室を置き、課に右欄に掲げる係を置く。
課 | 係 |
教育総務課 | 総務係 施設管理係 学校再編係 |
学校教育課 | 学務係 指導係 保健給食係 |
教育改革推進室 | |
生涯学習・スポーツ課 | 生涯学習係 スポーツ振興係 |
文化財保護活用課 | 文化財保護係 活用係 |
(分掌事務)
第6条 事務局各課の分掌事務は、次のとおりとする。
教育総務課
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 秘書及び渉外に関すること。
(3) 儀式及び表彰に関すること。
(4) 請願及び陳情に関すること。
(5) 公告式に関すること。
(6) 規則、訓令その他の文書の取扱い及び審査に関すること。
(7) 公印の管理に関すること。
(8) 職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限、懲戒、服務、給与及び福利厚生に関すること。
(9) 教育財産の管理に関すること。
(10) 行政組織及び事務の分掌に関すること。
(11) 学校の再編統合に関すること。
(12) 学校の施設及び設備に関すること。
(13) 奨学金に関すること。
(14) 丸宮育英基金に関すること。
(15) 教育行政に関する相談に関すること。
(16) 事務局各課との連絡調整に関すること。
(17) 市長部局、議会等との連絡調整(総合教育会議に係る市長部局との連絡調整を含む。)に関すること。
(18) 公益財団法人高岡市荻布学生寮との連絡に関すること。
(19) 事務局他課に属しない事項の処理に関すること。
学校教育課
(1) 学校の運営及び指導に関すること。
(2) 学校児童及び生徒の就学、入学、転学及び退学に関すること。
(3) 学校の組織編制、教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること。
(4) 通学区域に関すること。
(5) 要保護及び準要保護児童及び生徒の就学援助に関すること。
(6) 特別支援教育就学奨励に関すること。
(7) 教科書の採択及び教材の使用に関すること。
(8) 教科書の無償給与に関すること。
(9) 県費負担教職員の人事、服務、給与及び福利厚生に関すること。
(10) 県費負担教職員の研修に関すること。
(11) 私立高等学校の助成に関すること。
(12) 高岡市学校教育振興基金に関すること。
(13) 高岡市八塚教育振興基金に関すること。
(14) 教育センターに関すること。
(15) 学校給食に関すること。
(16) 学校給食共同調理場に関すること。
(17) 学校の保健及び環境衛生に関すること。
(18) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
(19) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの事務に関すること。
教育改革推進室
(1) 学校再編に係る取り組みの推進に関すること。
(2) 小中一貫教育の推進に関する総合的な企画調整等に関すること。
(3) ICTの活用推進及び環境整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育改革に関すること。
生涯学習・スポーツ課
(1) 生涯学習の振興に関すること。
(2) 家庭教育に関すること。
(3) 青少年教育に関すること。
(4) 成人教育に関すること。
(5) 女性教育に関すること。
(6) 児童及び生徒の文化活動に関すること。
(7) ユネスコ活動に関すること。
(8) 図書館に関すること。
(9) 少年育成センターに関すること。
(10) 公民館に関すること。
(11) 生涯学習センター、ふくおか総合文化センターその他社会教育施設に関すること。
(12) 社会教育関係団体の指導及び育成並びに当該団体との連絡に関すること。
(13) 社会体育の振興に係る事業の調査、企画及び指導に関すること。
(14) 生涯スポーツの振興に関すること。
(15) 競技スポーツの競技力向上に関すること。
(16) 学校体育施設の開放に関すること。
(17) 総合型地域スポーツクラブに関すること。
(18) 高岡市体育施設に関すること。
(19) スポーツ健康センターに関すること。
(20) 公益財団法人高岡市体育協会との連絡調整に関すること。
(21) 体育関係団体の指導及び育成並びに当該団体との連絡に関すること。
(22) 高岡市スポーツ振興基金に関すること。
文化財保護活用課
(1) 文化財の保護及び保存並びに活用に関すること。
(2) 町並みの保護及び保存並びに活用に関すること。
(3) 文化財の調査研究に関すること。
(4) 埋蔵文化財の発掘調査に関すること。
(5) 文化財施設の設置及び管理に関すること。
(6) 文化財関係団体の指導及び育成並びに当該団体との連絡に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、文化財に関すること。
第3章 出先機関
(分掌事務)
第7条 高岡市少年育成センター規則(平成17年高岡市教育委員会規則第36号)の規定により設置された少年育成センターは、少年の非行防止及び健全育成に必要な業務を分掌する。
第4章 教育機関
第1節 教育センター
(分掌事務)
第8条 高岡市教育センター条例(平成17年高岡市条例第193号)の規定により設置された教育センターは、市立小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校の教育の振興に関する業務を分掌する。
第2節 公民館
(分掌事務)
第9条 高岡市公民館条例(平成17年高岡市条例第197号)の規定により設置された公民館は、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の行事を行うために必要な業務を分掌する。
第3節 図書館
(分掌事務)
第10条 図書館は、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、又は保存して、一般公衆の利用に供するために必要な業務を分掌する。
(図書館の組織)
第10条の2 図書館(中央図書館に限る。)に総務係及び企画サービス係を置く。
第4節 ふくおか総合文化センター
(分掌事務)
第11条 高岡市ふくおか総合文化センター条例(平成17年高岡市条例第205号)の規定により設置されたふくおか総合文化センターは、芸術文化の向上並びに体育及びスポーツの振興に寄与する事業に関する業務を分掌する。
第5節 福岡歴史民俗資料館
(分掌事務)
第12条 高岡市福岡歴史民俗資料館条例(平成17年高岡市条例第207号)の規定により設置された福岡歴史民俗資料館は、歴史的な民俗資料の保存及び活用に関する業務を分掌する。
第6節 学校給食共同調理場
(分掌事務)
第13条 高岡市学校給食共同調理場条例(平成17年高岡市条例第194号)の規定により設置された学校給食共同調理場は、高陵中学校、志貴野中学校、芳野中学校及び伏木中学校の給食に関する業務を分掌する。
第7節 高岡西部総合公園野球場
(分掌事務)
第14条 高岡市体育施設条例(平成17年高岡市条例第213号)の規定により設置された高岡西部総合公園野球場は、体育及びスポーツの振興に寄与する事業に関する業務を分掌する。
第8節 高岡市埋蔵文化財センター
(分掌事務)
第15条 高岡市埋蔵文化財センター条例(平成28年高岡市条例第46号)の規定により設置された高岡市埋蔵文化財センターは、埋蔵文化財の保存・調査研究及び知識の普及を図るために必要な事業に関する業務を分掌する。
第9節 武田家住宅
(分掌事務)
第16条 高岡市武田家住宅条例(平成17年高岡市条例第219号)の規定により設置された武田家住宅は、武田家住宅の公開に関する業務を分掌する。
第5章 職制等
第1節 事務局の職制
(教育次長)
第17条 事務局に教育次長を置く。
2 教育次長は、教育長を補佐し、及び所属職員を指揮監督する。
(課長)
第18条 課(第5条第1項の課及び室をいう。以下同じ。)に課長(教育改革推進室にあっては、室長。以下同じ。)を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。
(室長)
第18条の2 課内室に室長を置く。
2 室長は、課内室の事務を調整し、所属職員を指揮監督する。
(副課長)
第19条 必要に応じ、課に副課長(教育改革推進室にあっては、副室長。以下同じ。)を置く。
2 副課長は、課長を補佐し、課の事務を調整し、及び所属職員を指揮監督する。
(係長)
第19条の2 係及び課内室に係長を置く。
2 係長は、係及び課内室の事務を掌理し、係員を指揮監督する。
(理事、参事、参与、主幹及び副主幹)
第20条 必要に応じ、事務局に理事、参事及び参与、課に主幹及び副主幹を置くことができる。
2 理事、参事、参与、主幹及び副主幹は、上司の命を受け、特命事項又は担任事務を処理する。
第2節 出先機関の職制
(出先機関の職制)
第22条 出先機関に次の職を置く。
名称 | 職 |
少年育成センター | 所長 |
2 必要に応じ、出先機関に次長、主幹及び副主幹を置くことができる。
(職務)
第23条 前条の職の職務は、次のとおりとする。
職 | 職務 |
所長 | 上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
次長 | 所長を補佐し、所掌事務を調整し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 副主幹 | 上司の命を受け、特命事項又は担任事務を処理する。 |
第3節 教育機関の職制
(教育機関の職制)
第25条 教育機関に次の職を置く。
名称 | 職 |
教育センター | 所長 |
公民館 | 館長 |
図書館 | 館長 |
福岡歴史民俗資料館 | 館長 |
学校給食共同調理場 | 場長 |
高岡西部総合公園野球場 | 場長 |
高岡市埋蔵文化財センター | 所長 |
武田家住宅 | 管理員 |
2 前項に定めるもののほか、図書館の係に係長を置く。
3 必要に応じ、教育機関に次長、副所長、副館長、副場長、主幹及び副主幹を置くことができる。
(職務)
第26条 前条の職の職務は、次のとおりとする。
職 | 職務 |
所長 館長 場長 管理員 | 上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
次長 副所長 副館長 副場長 | 所長、館長又は場長を補佐し、所掌事務を調整し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。 |
主幹 副主幹 | 上司の命を受け、特命事項又は担任事務を処理する。 |
第4節 職務の代行等
第28条 削除
(職務の代行)
第29条 教育次長に事故があるとき又は教育次長が欠けたときは、教育総務課長がその職務を代行する。
2 課長等(課長、出先機関の長及び教育機関の長をいう。以下同じ。)に事故があるとき又は課長等が欠けたときは、副課長等(副課長、次長、副所長、副館長及び副場長をいう。)がその職務を代行する。
第30条 前条の規定の適用によっても職務の代行ができない場合においては、順次当該事故があり、又は欠けている者の上位の職にある者がその職務を代行する。
第6章 附属機関
(附属機関)
第31条 附属機関の名称、担任事務及び当該附属機関の庶務を担当する課又は教育機関は、次のとおりとする。
名称 | 担当する事務 | 庶務を担当する課又は教育機関 |
高岡市教育将来構想検討会議 | 高岡市における教育の将来構想の策定に関し、教育委員会の諮問に応じ、調査審議を行うこと。 | 教育総務課 |
高岡市教育委員会指定管理者選定委員会 | 所管に属する公の施設の指定管理者の候補者の選定に関し、教育委員会の諮問に応じ、審査を行うこと。 | 教育総務課 |
高岡市荻布奨学金支給審査委員会 | 高岡市荻布奨学金の支給に関し審議し、教育委員会に答申する。 | 教育総務課 |
高岡市人づくり奨学資金等審査委員会 | 人づくり奨学資金及びたかおか留学奨学資金の貸与に関し審議する。 | 教育総務課 |
高岡市教育支援委員会 | 障害のある児童生徒等の適切な就学に関し、教育委員会の諮問に応じ、調査審議する。 | 学校教育課 |
高岡市立学校通学区域審議会 | 市立学校の通学区域の設定及び変更に関する事項について、教育委員会の諮問に応じ調査審議する。 | 学校教育課 |
高岡市教科用図書採択協議会 | 市立学校で使用する教科用図書の採択に関し、教育委員会の諮問に応じ、調査審議する。 | 学校教育課 |
高岡市社会教育委員 | 社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条の規定により、社会教育に関し、教育長を経て教育委員会に助言し、又は教育委員会の会議に出席して述べる。 | 生涯学習・スポーツ課 |
公民館運営審議会 | 社会教育法第29条第2項の規定により、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議する。 | 生涯学習・スポーツ課 |
高岡市スポーツ推進審議会 | 教育委員会の諮問に応じて、スポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項について教育委員会に建議する | 生涯学習・スポーツ課 |
高岡市福岡歴史民俗資料館協議会 | 博物館法第23条第2項の規定により、高岡市福岡歴史民俗資料館の運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるとともに、教育委員会に対して意見を述べる。 | 生涯学習・スポーツ課 |
高岡市文化財審議会 | 教育委員会の諮問に応じて文化財の調査研究に当たり、その保存、指導及び活用について審議し、かつ、これらに関する専門的又は技術的事項に関して必要と認める事項を建議する。 | 文化財保護活用課 |
高岡市図書館協議会 | 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第2項の規定により、図書館の運営に関し館長の諮問に応じるとともに、図書館奉仕につき館長に意見を述べる。 | 高岡市立中央図書館 |
第7章 雑則
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教委規則第2号)
この規則中第1条の規定は、平成19年4月1日から、第2条の規定は、同年4月29日から施行する。
附則(平成19年12月27日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月31日教委規則第5号)
この規則は、平成25年11月11日から施行する。
附則(平成26年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月24日教委規則第5号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月22日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日教委規則第6号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第21条、第24条、第27条関係)
職 | 職務 |
主査 主任 | 上司の命を受け、事務又は技術に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
主任児童指導員 児童指導員 | 上司の命を受け、児童の指導業務に従事する。 |
指導主事 | 上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他の学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 |
特別支援教育指導員 | 上司の命を受け、特別支援教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 |
社会教育主事 | 上司の命を受け、社会教育に関する専門的及び技術的な指導に関する事務に従事する。 |
文化財保護主事 | 上司の命を受け、文化財保護に関する事務に従事する。 |
社会体育主事 | 上司の命を受け、社会体育に関する専門的及び技術的な指導に関する事務に従事する。 |
司書 | 上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。 |
学芸員 | 上司の命を受け、学芸事務に従事する。 |
社会体育指導員 | 上司の命を受け、社会体育を行う者に対する専門的及び技術的指導に従事する。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養に関する業務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
主任技士 主任用務員 主任調理員 用務員 調理員 | 上司の命を受け、技能的労務に従事する。 |