○高岡市立学校に勤務する県費負担教職員の勤務時間に関する規程
平成17年11月1日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、県職員及び県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年富山県条例第73号)に基づき、高岡市立学校に勤務する県費負担教職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 校長は、1日につき7時間45分の勤務時間の割振りを行う。
(休憩時間)
第3条 校長は、休憩時間の割振りを行う。
(補則)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、高岡市教育委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日教委訓令第4号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。