○高岡市立学校管理規則の施行に伴う必要な届、申請書及び報告様式について
平成17年11月1日
教育委員会訓令第7号
このことについて、次のとおり定めたから今後の事務処理について、遺憾のないよう期せられたい。
届出及び報告について特定の様式を定めない事項についての取扱い
1 特別活動、生活指導、校務分掌及び学校の警備、防火に関する計画については、各校の実情により、適当な様式とする。(第5条、第26条、第34条)
2 教員の担当教科及び時数についての報告は、職員名簿を調整、提出することをもって代える。(第27条)
3 備品の現有状況報告は、物品現在高報告書をもってこれに代え、備品の一部又は全部が損傷し、又は亡失したときの報告や指示は、備品棄却伺簿によるものとする。(第31条、第32条)