○高岡市立学校に対する寄附行為指導要綱
平成17年11月1日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、高岡市立学校(以下「学校」という。)に対する寄附行為について適正かつ公明に行われることを確保し、もって住民生活の明朗化に資することを目的とする。
(寄附金募集の届出)
第4条 学校への寄附を目的として、寄附金を募集しようとする者は、募集しようとする日の30日前までに次に掲げる事項を教育委員会に届け出るものとする。
(1) 募集責任者の住所、氏名、職業及び年齢(法人又は団体にあっては事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 寄附金募集の目的
(3) 寄附金募集の総額又は数量
(4) 募集の区域期間及び方法
(5) 募集従事者の住所、氏名、年齢及び担当区域。この場合において、募集従事者は、同窓会役員又はPTA役員で構成するものとする。
(6) 募集した寄附金の管理及び処分の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と定める事項
(届出の受理)
第5条 教育委員会は、前条の届出があったときは、これを審査し、募集があくまで強制でなく自発的な行為を募るものであり、適正なものと認める場合に限り、これを受理するものとする。
2 教育委員会は、前条の届出の受理又は不受理を決定したときは、その旨を募集責任者に通知するものとする。
(遵守事項)
第6条 募集責任者及び募集従事者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 寄附金の割当てをし、又は寄附を強制しないこと。
(2) 寄附金は、目的外に処分しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会の定める事項
(帳簿書類の備付け等)
第7条 募集責任者は、帳簿その他の書類を備え、常に寄附金の収支現在高その他必要事項を明らかにし、教育委員会から帳簿書類の提出又は調査を求められたときは、これに応じなければならない。
(指導及び勧告)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、必要な指導又は勧告を行い、これに従わないときは、募集の停止を求めることができる。
(2) 第4条の届出があった募集が強制となり、公共の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 第6条の遵守事項が守られていないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不適正な募集が行われたとき。
(準用)
第10条 市の設置する社会教育施設に対する寄附金については、この要綱を準用する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。