○高岡市学校給食共同調理場条例
平成17年11月1日
条例第194号
(設置)
第1条 高岡市立学校における学校給食の業務を処理するため、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高岡市学校給食石瀬共同調理場
位置 高岡市石瀬1003番地
(職員)
第3条 共同調理場に場長その他必要な職員を置く。
2 場長は、高岡市教育委員会の命を受け共同調理場に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、高岡市教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。