○高岡市公民館指導員に関する規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第28号

(設置)

第1条 公民館事業の充実を図るため、高岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する公民館に高岡市公民館指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 指導員は、公民館長の指導を受け、次の事務に従事する。

(1) 公民館主事の職務の補佐に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、公民館事業に関すること。

(定数及び任期)

第3条 指導員の定数は、18人以内とする。

2 指導員の任期は、1年とする。

3 指導員は、再任されることができる。

(委嘱)

第4条 指導員は、教育委員会が委嘱する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日教委規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

高岡市公民館指導員に関する規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第28号

(令和元年10月1日施行)