○高岡市ふくおか総合文化センター条例施行規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市ふくおか総合文化センター条例(平成17年高岡市条例第205号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第7条第1項の規定により、高岡市ふくおか総合文化センター(以下「センター」という。)の利用許可を受けようとする者は、ふくおか総合文化センター利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、利用期日の6箇月から1週間前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、センターの利用を許可したときは、ふくおか総合文化センター利用許可書(以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(許可事項の変更)
第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、該当許可書をもって修正を加えて再提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による変更を許可したときは、修正済みの許可書を利用者に交付するとともに、変更前の許可書の副本を修正しなければならない。
(利用の取消し)
第5条 利用者は、センターの利用の取消しをしようとするときは、速やかに当該利用に係る許可書を返還しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による取消しがあった場合、取消し前の許可書及びその副本を別に管理しなければならない。
2 利用料金の減免を受けようとする者は、ふくおか総合文化センター利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、審査のうえ、その可否を決定し、ふくおか総合文化センター利用料金減免決定通知書により申請者に通知するものとする。
(利用料金の還付)
第7条 条例第16条ただし書の規定により、利用料金を還付する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(2) 条例第16条第3号に該当するとき 7割相当額を還付する。
(3) 条例第16条第4号に該当するとき 全額又は5割相当額を還付する。
(遵守事項)
第8条 利用者及びセンターに入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで、物品の販売、飲食物の提供又は寄附金の募集をしないこと。
(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、又は飲食若しくは喫煙をしないこと。
(3) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。
(4) 許可を受けないで施設、附属設備等を利用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの秩序維持及び管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(施設、設備等の損傷又は滅失の届出等)
第9条 利用者は、センターの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。
(点検)
第10条 利用者は、その利用を終了したときは、速やかに係員に届け出て点検を受けなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福岡町総合町民センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年福岡町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日教委規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 減免率 |
市又は教育委員会の主催する場合 | 免除 |
市又は教育委員会の共催する場合 | 50パーセント |
教育委員会が認定した市内の社会教育団体等(登録団体をいう。)が本来の社会教育活動(営利を目的としない。)の目的で利用するとき | 研修室は免除 研修室以外の施設は50パーセント |
公共的団体が公益のために利用するとき | 50パーセント |
備考 減額する場合において、条例別表の附属設備及び備考欄に掲げる加算料金は対象としない。