○高岡市ふくおか総合文化センター条例施行規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市ふくおか総合文化センター条例(平成17年高岡市条例第205号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、高岡市ふくおか総合文化センター(以下「センター」という。)の利用許可を受けようとする者は、ふくおか総合文化センター利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用期日の6箇月から1週間前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、センターの利用を許可したときは、ふくおか総合文化センター利用許可書(以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(許可事項の変更)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、該当許可書をもって修正を加えて再提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による変更を許可したときは、修正済みの許可書を利用者に交付するとともに、変更前の許可書の副本を修正しなければならない。

(利用の取消し)

第5条 利用者は、センターの利用の取消しをしようとするときは、速やかに当該利用に係る許可書を返還しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による取消しがあった場合、取消し前の許可書及びその副本を別に管理しなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第15条の規定による利用料金の減免の範囲及び割合は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めて高岡市教育委員会の承認を得たときは、この限りではない。

2 利用料金の減免を受けようとする者は、ふくおか総合文化センター利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、審査のうえ、その可否を決定し、ふくおか総合文化センター利用料金減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第7条 条例第16条ただし書の規定により、利用料金を還付する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第16条第1号及び第2号に該当するとき 全額を還付する。

(2) 条例第16条第3号に該当するとき 7割相当額を還付する。

(3) 条例第16条第4号に該当するとき 全額又は5割相当額を還付する。

(遵守事項)

第8条 利用者及びセンターに入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品の販売、飲食物の提供又は寄附金の募集をしないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、又は飲食若しくは喫煙をしないこと。

(3) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。

(4) 許可を受けないで施設、附属設備等を利用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの秩序維持及び管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(施設、設備等の損傷又は滅失の届出等)

第9条 利用者は、センターの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。

(点検)

第10条 利用者は、その利用を終了したときは、速やかに係員に届け出て点検を受けなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福岡町総合町民センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年福岡町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日教委規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

減免率

市又は教育委員会の主催する場合

免除

市又は教育委員会の共催する場合

50パーセント

教育委員会が認定した市内の社会教育団体等(登録団体をいう。)が本来の社会教育活動(営利を目的としない。)の目的で利用するとき

研修室は免除

研修室以外の施設は50パーセント

公共的団体が公益のために利用するとき

50パーセント

備考 減額する場合において、条例別表の附属設備及び備考欄に掲げる加算料金は対象としない。

高岡市ふくおか総合文化センター条例施行規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第38号

(令和3年4月1日施行)