○高岡市立博物館条例
平成17年11月1日
条例第206号
(設置)
第1条 博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)に基づき、高岡市立博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高岡市立博物館
位置 高岡市古城1番5号
(事業)
第3条 博物館は、歴史、民俗、産業などに関する資料を収集し、保管し、及び展示して、教育的配慮のもとに一般公衆の利用に供し、その教養、調査、研究等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究を行うものとする。
(博物館協議会)
第4条 法第20条第1項の規定に基づき、高岡市立博物館協議会を置く。
2 高岡市立博物館協議会は、委員12人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(指定管理者による管理)
第4条の2 博物館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 事業の実施に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用に係る料金の収受及び決定に関する業務
(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館時間)
第4条の4 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、展示室へ入室できる時間は、午後4時30分とする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第4条の5 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(観覧料)
第5条 博物館の展示資料を観覧しようとする者が、博物館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)として納める観覧料は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別展示等を行う場合の観覧料は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定める。
3 前項の観覧料は、指定管理者に観覧の際、前納しなければならない。
(施設の利用)
第6条 博物館の施設のうち次に掲げるものを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 企画展示室(展覧会等開催のため第1企画展示室、第2企画展示室及び第3企画展示室を占用して利用する場合に限る。)
(2) 茶室
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) その利用が博物館の目的に適しないと認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、博物館の管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による処分をした場合において利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、博物館の施設の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第7条第1項の規定により、利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(入館の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(2) 展示品又は施設、設備等を損傷するおそれがあると認められる者
(3) 博物館の管理上必要な指示に従わない者
(施設利用料)
第11条 利用者は、利用料金として別表に掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額の施設利用料を納めなければならない。
2 施設利用料は、利用許可の際、納入しなければならない。
(施設利用料の減免)
第12条 指定管理者は、規則の定めるところにより、施設利用料を減額し、又は免除することができる。
(施設利用料の不還付)
第13条 既納の施設利用料は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の収入)
第14条 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(損害賠償)
第15条 利用者は、建物その他附属設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の高岡市立博物館条例(昭和45年高岡市条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年12月22日条例第272号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の高岡市立博物館条例第6条の規定によりなされた許可は、改正後の高岡市立博物館条例第6条の規定によりなされた許可とみなす。
附則(平成19年3月22日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第5条から第12条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。
(高岡市立博物館条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に第2次一括法による改正前の博物館法(昭和26年法律第285号。以下「旧博物館法」という。)第21条の規定により高岡市教育委員会が任命した高岡市立博物館協議会の委員(以下この項において「旧委員」という。)である者は、施行日に第8条の規定による改正後の高岡市立博物館条例(以下この項において「新条例」という。)第4条第3項の規定により高岡市立博物館協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新条例第4条第4項の規定にかかわらず、施行日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成26年3月20日条例第52号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(高岡市立博物館条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日の前日までに、第2条の規定による改正前の高岡市立博物館条例(次項において「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の高岡市立博物館条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第4条第3項の規定により高岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命した高岡市立博物館協議会の委員(以下この項において「旧委員」という。)である者は、施行日に第2条の規定による改正後の高岡市立博物館条例(以下この項において「新条例」という。)第4条第3項の規定により高岡市立博物館協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新条例第4条第4項の規定にかかわらず、施行日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成31年3月26日条例第61号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
名称 | 施設利用料 |
企画展示室 | 1日につき 9,900円 |
茶室 | 1日につき 4,400円 |
備考
1 冷房又は暖房利用料は、施設利用料の2割に相当する額とする。
2 利用に際し、入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、施設利用料の5割に相当する金額(入場料又はこれに類するものが1,000円以下の場合にあっては、3割に相当する金額)を加算する。
3 施設利用料の算定に当たって、10円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。