○高岡市美術館条例

平成17年11月1日

条例第209号

(設置)

第1条 市民の美術に関する知識の普及及び教養の向上に資するため、博物館法(昭和26年法律第285号)に基づき、高岡市美術館(以下「美術館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高岡市美術館

位置 高岡市中川一丁目1番30号

(事業)

第3条 美術館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術品及び美術に関する図書、文献、模写、模造、写真、フイルム等の資料(以下「美術資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 美術に関する調査研究及び普及活動を行うこと。

(3) 美術に関する講座、講演会、研究会等を開催すること。

(4) 美術に関する展覧会の場として、ギャラリーを利用に供すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、美術館の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第3条の2 美術館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第3条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 事業の実施に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 利用に係る料金の収受及び決定に関する業務

(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間)

第3条の4 美術館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとし、展示室へ入室できる時刻は、午後4時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第3条の5 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(観覧料)

第4条 美術館の展示室において展示している美術品を観覧しようとする者は、美術館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)として別表第1に掲げる額の範囲内であらかじめ市長の承認を得て定める額の観覧料を納めなければならない。ただし、常設展示を観覧しようとする中学生以下の者については、この限りでない。

(特別観覧)

第5条 美術館が所蔵する美術品及び美術資料について学術研究等のために撮影、模写、模造又は熟覧をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、指定管理者は、美術品及び美術資料の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

2 前項の許可を受けた者は、利用料金として別表第2に掲げる額の範囲内であらかじめ市長の承認を得て定める額の特別観覧料を前納しなければならない。ただし、特別観覧料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(ギャラリーの利用)

第6条 展覧会等開催のためギャラリーを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(企画展示室の利用)

第7条 指定管理者は、第1条に規定する目的に適合し、第3条(第4号を除く。)に規定する事業に支障のない範囲内において、展覧会等開催のため企画展示室の利用を許可することができる。

2 前項の規定により、企画展示室を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、第6条及び前条第2項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可を受けた目的以外に利用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、美術館の管理上特に必要があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、美術館の施設の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条の規定により、利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者が代わってこれを執行し、その費用を当該利用者から徴収する。

(入館の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(2) 展示品又は施設、設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 美術館の管理上必要な指示に従わない者

(施設利用料)

第12条 利用者は、利用料金として別表第3に掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額の施設利用料を納めなければならない。ただし、施設利用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 施設利用料は、利用許可の際、納入しなければならない。

(観覧料等の減免)

第13条 指定管理者は、規則で定めるところにより、観覧料、特別観覧料及び施設利用料(以下「観覧料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(観覧料等の不還付)

第14条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車料金)

第15条 駐車場の利用は、利用時間が2時間までは無料とする。

2 駐車場の利用時間が2時間を超えたときは、利用料金として別表第4に掲げる額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額の駐車料金を納入しなければならない。ただし、駐車料金の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(利用料金の収入)

第16条 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(損害賠償)

第17条 利用者は、建物その他附属設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(美術館協議会)

第18条 博物館法第20条第1項の規定に基づき、美術館に高岡市美術館協議会を置く。

2 高岡市美術館協議会は、委員15人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高岡市美術館条例(平成6年高岡市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月22日条例第274号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の高岡市美術館条例第5条第1項、第6条及び第7条第2項の規定によりなされた許可は、改正後の高岡市美術館条例第5条第1項、第6条及び第7条第2項の規定によりなされた許可とみなす。

(平成24年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第5条から第12条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。

(高岡市美術館条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の際現に旧博物館法第21条の規定により高岡市教育委員会が任命した高岡市美術館協議会の委員(以下この項において「旧委員」という。)である者は、施行日に第11条の規定による改正後の高岡市美術館条例(以下この項において「新条例」という。)第18条第3項の規定により高岡市美術館協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新条例第18条第4項の規定にかかわらず、施行日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成26年3月20日条例第55号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第48号)

この条例は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(高岡市美術館条例の一部改正に伴う経過措置)

7 施行日の前日までに、第4条の規定による改正前の高岡市美術館条例(次項において「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の高岡市美術館条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

8 この条例の施行の際現に旧条例第18条第3項の規定により教育委員会が任命した高岡市美術館協議会の委員(以下この項において「旧委員」という。)である者は、施行日に第4条の規定による改正後の高岡市美術館条例(以下この項において「新条例」という。)第18条第3項の規定により高岡市美術館協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新条例第18条第4項の規定にかかわらず、施行日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成31年3月26日条例第40号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

観覧料

個人

団体

(20人以上)

常設展示観覧

一般

300円

1人につき 240円

大学生・高校生

200円

1人につき 160円

藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー観覧

一般・大学生

500円

1人につき 400円

高校生・中学生

300円

1人につき 240円

小学生・幼児(4歳以上)

200円

1人につき 160円

4歳未満

無料

企画展示観覧

企画展示に係る実費を勘案して、市長がその都度定める額

備考 表中の「常設展示観覧」とは美術品の常設の展示の観覧をいい、「企画展示観覧」とは美術品の特別の企画による展示の観覧をいう。

別表第2(第5条関係)

区分

単位

特別観覧料

撮影

カラー

学術研究を目的とするもの

1回1点につき

2,200円

その他

1回1点につき

5,500円

モノクローム

学術研究を目的とするもの

1回1点につき

1,100円

その他

1回1点につき

3,300円

模写又は模造

1回1点につき

2,200円

熟覧

1回1点につき

550円

別表第3(第12条関係)

1 ギャラリー

区分

単位

施設利用料

ギャラリー

1日につき

13,200円

2 企画展示室

(1) 企画展示室3

区分

単位

施設利用料

企画展示室3

1日につき

11,550円

(2) 企画展示室1及び企画展示室2に係る施設利用料は、企画展示室3の例により市長がその都度定める。

備考

1 冷房又は暖房利用料は、施設利用料に2割を乗じて得た額とする。

2 利用に際し、入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、施設利用料の5割に相当する金額(入場料又はこれに類するものが1,000円以下の場合にあっては、3割に相当する金額)を加算する。

別表第4(第15条関係)

利用時間

駐車料金

駐車時間が2時間を超えたときは、30分までごとに

1台につき 110円

高岡市美術館条例

平成17年11月1日 条例第209号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
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沿革情報
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平成27年9月29日 条例第48号
平成29年3月21日 条例第5号
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