○高岡市美術館美術作品保管受託及び寄贈受入規程
平成17年11月1日
教育委員会訓令第8号
(目的)
第1条 高岡市美術館(以下「美術館」という。)は、美術作品(以下「美術品」という。)の陳列又は保存の目的をもって、その所有者から保管委託若しくは寄贈の申出があったとき又は美術館が進んで所有者にその所有する美術品の美術館への保管を依頼しようとするときは、この規程の定めるところにより、これを受託し、若しくは寄贈を受け入れ、又は依頼することができる。
(委託の申出)
第2条 美術品の所有者は、当該美術品の保管を美術館に委託しようとするときは、美術品保管依頼書(様式第1号)を提出し、館長の承認を受けなければならない。
(依頼による委託)
第3条 美術館は、進んで美術品の保管の委託を受けるため、その所有者に依頼するときは、美術品委託承諾書(様式第2号)により承諾を受けなければならない。
(委託期間)
第4条 前2条の規定により委託された美術品(以下「委託品」という。)の保管期間は、2年とする。ただし、特別の事情があるときは、この期間を短縮することができる。
(証書の交付及び返還)
第5条 美術館は、委託品を受領したときは、美術品受託証書(様式第3号。以下「証書」という。)を交付し、委託品を返還するときは、これと引き換えに所有者に引渡しするものとする。
(所有権及び住所、氏名等の変更手続)
第6条 委託品の所有者を変更したとき又は所有者の氏名、名称、住所等を変更したときは、その所有者(所有者変更の場合にあっては、新所有者)は、所有権の移転又は所有者の氏名、名称、住所等の変更を証する書類を証書に添え、館長に届け出て、証書の書換えを受けなければならない。
(証書の再交付)
第7条 証書を亡失し、又は破損したときは、所有者は、これらの事実を証明するに足る書類を添えて、速やかに館長に証書の再交付を申請しなければならない。
2 受託に係る証書の亡失による再交付は、当該証書の無効を公告した上で行う。
(委託品の一時返還)
第8条 所有者は、修理その他特別の理由があるときは、館長に申し出て、委託品の一時返還を受けることができる。
(委託期間の更新)
第9条 美術館は、受託期間満了の1箇月前までに所有者にこれを通知し、第2条の規定に準じて受託の期間を更新することができる。
2 前項の通知に対し受託期間満了の日までに所有者から回答がない場合は、受託期間更新の申出があったものとみなす。
3 前2項の規定により受託期間の更新を承認するときは、美術館は、委託期間継続の証書を交付するものとする。
(委託品の返還)
第10条 美術館は、受託期間満了その他の理由により委託品を返還しようとするときは、書面でその旨を所有者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた所有者は、期間満了後10日以内に美術品の引渡しを受けなければならない。
(委託品の搬入等の経費)
第11条 委託品の搬入又は返還に要する経費は、原則として委託者の負担とする。ただし、館長において必要と認める場合は、館費をもって支弁することができる。
(謝礼)
第12条 美術館は、委託品の所有者に対し、予算の範囲内において謝礼金を支出することができる。
(委託品の修理)
第13条 長期にわたり受託している美術品について修理を必要とするときは、美術館は、所有者の同意を得てその全部又は一部の修理を行うことができる。
(委託品の模写等)
第14条 美術館は、委託品について模写、模造、撮影を行い、これらの結果を公刊することができる。
2 美術館以外の者で前項の行為をしようとするものは、所有者の承認書を添えて館長に申請し、その許可を受けなければならない。
(保管の責任)
第15条 美術館は、委託品の保管の責めを負う。ただし、委託品が天災その他不可抗力によって滅失し、又はき損したときは、この限りでない。
(寄贈の申出)
第16条 美術館に美術品を寄贈しようとする者は、書面で館長に申し入れるものとする。ただし、美術館において寄贈を依頼した場合は、この限りでない。
2 前項の申入れについては、その対価とみなされるような条件を付することはできない。
(寄贈品の扱い)
第17条 寄贈を受けた美術品(以下「寄贈品」という。)には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を明記し、その篤志を伝えるものとする。
(寄贈品の運搬)
第18条 美術館は、寄贈品の搬入に要する荷造及び運搬の経費を負担することができる。
(寄贈者の表彰)
第19条 館長は、美術作品の寄贈者に対して表彰を行うことができる。
(寄贈者及び委託者の優待)
第20条 館長は、この規程に定めるところにより美術品を寄贈し、又は委託した者の入館について特別の優待措置をとることができる。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。