○高岡市立学校体育施設の開放事業に関する規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、高岡市立学校の体育施設(以下「学校体育施設」という。)を市民に開放する事業(以下「開放事業」という。)を行うことにより社会体育の振興を図り、もって市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(管理責任)
第2条 開放事業は、高岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、その責任を負うものとする。
(開放事業の実施)
第3条 開放事業は、教育委員会が指定した学校(以下「体育施設開放校」という。)において行うものとする。
2 開放事業を実施する施設、開放日及び開放時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。
(対象者)
第4条 開放事業の対象者は、スポーツ及びレクリエーシヨン活動を行う団体で、あらかじめ登録を受けたもの(以下「登録団体」という。)とする。
(登録の取消し)
第6条 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すものとする。
(1) 虚偽又は不正の申請により登録したとき。
(2) 長期間にわたり活動を行わなかったとき。
(3) この規則の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が登録団体として不適当と認めたとき。
(管理指導員)
第8条 体育施設開放校に管理指導員を置く。
2 管理指導員は、利用者の活動が正常かつ円滑に行われるよう指導監督するものとする。
3 管理指導員は、教育委員会が委嘱するものとする。
(運営協議会)
第9条 開放事業の運営等に関し協議するため、学校体育施設開放事業運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、30人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、教育委員会が委嘱するものとする。
5 運営協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
6 会長は、運営協議会を総括する。
7 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める委員がその職務を代理する。
8 運営協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、教育長が招集する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
3 施行日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第9条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
別表(第3条関係)
施設 | 開放日 | 開放時間 |
運動場 体育館 クラブハウス | 休日 | 午前9時から午後9時まで |
平日 | 午後5時から9時まで |
備考 この表において「休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。