○高岡市武田家住宅条例施行規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市武田家住宅条例(平成17年高岡市条例第219号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 武田家住宅(以下「武田家」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、教育長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 武田家の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日以外の日)
(2) 12月1日から翌年の2月末日までの日
(観覧券の交付)
第4条 高岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、観覧料の納入を受けたときは、観覧券(様式第1号)を交付するものとする。
(利用の許可)
第6条 教育委員会は、武田家の施設の利用を許可したときは、武田家住宅利用許可書(様式第3号)を交付するものとする。
2 観覧料の減免の範囲及び割合は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 観覧料の減免額の算定に当たって、10円未満の端数を生じたときは、これを10円として計算する。
2 使用料の減免の範囲及び割合は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 使用料の減免額の算定に当たって、10円未満の端数を生じたときは、これを10円として計算する。
(使用料の還付)
第9条 条例第12条ただし書の規定により、使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(1) 条例第6条第1項第4号の規定により、教員委員会が利用許可を取り消したとき 全額を還付する。
(2) 災害その他不可抗力により利用することができなくなったとき 全額を還付する。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が還付を必要と認めるとき 8割相当額を還付する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高岡市武田家条例施行規則(平成2年高岡市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年9月28日教委規則第10号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教委規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
施設の観覧料を減免する場合
減免の対象区分 | 減免率 |
1 児童福祉施設、障害者支援施設又は身体障害者社会参加支援施設に入所している者及びこれらの引率者が観覧するとき | 100% |
2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳を所持する者及びその付添者が観覧するとき | |
3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその付添者が観覧するとき | |
4 富山県療育手帳交付要綱(昭和49年富山県告示第165号)に基づく療育手帳を所持する者及びその付添者が観覧するとき | |
5 特別支援学校の生徒が観覧するとき | |
6 小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校の児童又は生徒の引率者が教育課程に基づく教育活動として観覧するとき | |
7 65歳以上の者が観覧するとき | 20% |
備考 2、3又は4による観覧料の減免は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の確認により行うものとする。
別表第2(第8条関係)
利用区分 | 減免率 | |
入場料等を徴しない場合 | 入場料等を徴する場合 | |
市の共催する場合 | 50% | 30% |
市の後援する場合 | 30% | 15% |