○高岡市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成17年11月1日
条例第223号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防本部の設置、名称及び位置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、消防本部を置く。
2 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高岡市消防本部
位置 高岡市広小路5番10号
(消防署の設置、名称、位置及び管轄区域)
第3条 本市における火災の予防及び水火災又は震災等の災害の警戒防ぎょ等の消防事務を掌理するため、消防署を置く。
2 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
高岡消防署 | 高岡市広小路5番10号 | 伏木消防署、戸出消防署、福岡消防署及び氷見消防署の管轄区域を除く全区域 |
伏木消防署 | 高岡市伏木国分一丁目10番1号 | 伏木本町・伏木国分・伏木古府・伏木一宮・伏木湊町・伏木磯町・伏木中央町・伏木錦町・伏木古国府・伏木国分一丁目・伏木国分二丁目・伏木東一宮・伏木一宮一丁目・伏木一宮二丁目・伏木古府一丁目・伏木古府二丁目・伏木古府三丁目・伏木古府元町・伏木矢田上町・伏木矢田・太田・渋谷・西田・伏木一丁目・伏木二丁目・高美町・伏木矢田新町・城光寺・伏木万葉ふ頭 |
戸出消防署 | 高岡市戸出大清水281番地 | 戸出・戸出中之宮・戸出古戸出・戸出狼・戸出伊勢領・戸出市野瀬・戸出西部金屋・戸出放寺新・戸出石代・戸出吉住新・戸出吉住・戸出大清水・戸出春日・戸出徳市・戸出上麻生・戸出下麻生・戸出延島・戸出増仁・戸出落合・戸出光明寺・戸出岡御所・戸出竹・戸出放寺・戸出六十歩・戸出行兼・戸出竹北・醍醐・戸出吉住又新・戸出町一丁目・戸出町二丁目・戸出町三丁目・戸出町四丁目・戸出町五丁目・戸出町六丁目・戸出町七丁目・戸出栄町・オフィスパーク・グリーンパーク・ICパーク・中田・上麻生・下麻生・常国・滝・今泉・今泉新・東保新・下山田・島新・山下・小泉新・滝新・若杉・御坊山・葦附・東保・下麻生伸町 |
福岡消防署 | 高岡市福岡町下老子748番地 | 福岡町福岡・福岡町福岡新・福岡町下蓑新・福岡町下蓑・福岡町大野・福岡町下老子・福岡町一歩二歩・福岡町西川原島・福岡町小伊勢領・福岡町江尻・福岡町上蓑・福岡町蓑島・福岡町矢部・福岡町開馞・福岡町木舟・福岡町大滝・福岡町本領・福岡町荒屋敷・福岡町上野・福岡町上向田・福岡町下向田・福岡町土屋・福岡町鳥倉・福岡町加茂・福岡町馬場・福岡町西・福岡町三日市・福岡町赤丸・福岡町舞谷・福岡町花尾・福岡町西明寺・福岡町栃丘・福岡町小野・福岡町五位・福岡町沢川 |
氷見消防署 | 氷見市加納387番地1 | 氷見市の全域 |
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月20日条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第44号で平成19年12月23日から施行)
附則(平成20年9月25日条例第45号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第29号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。