○高岡市消防本部の組織に関する規則

平成17年11月1日

規則第173号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、高岡市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に次の課を置く。

総務課

予防課

警防課

通信指令課

2 課には、係を設けることができる。

(所掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 予算、決算及び経理に関すること。

(3) 物品の購入、出納及び保管に関すること。

(4) 財産の管理に関すること。

(5) 職員及び団員の給貸与品に関すること。

(6) 公務災害補償の認定に関すること。

(7) 文書に関すること。

(8) 人事、表彰及び企画に関すること。

(9) 職員及び団員の教養、服務及び監察に関すること。

(10) 消防広報に関すること。

(11) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(12) 消防団の庶務、人事及び消防協会に関すること。

(13) 消防職員委員会に関すること。

(14) 消防長会に関すること。

(15) 消防本部内の連絡調整に関すること。

(16) 広域消防に係る連絡調整に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、他の課に属しないこと。

予防課

(1) 火災予防の対策及び普及に関すること。

(2) 予防査察に関すること。

(3) 消防統計及び消防情報に関すること。

(4) 消防用設備等の研究指導に関すること。

(5) 危険物の規制に関すること。

(6) 防火対象物及び火を使用する設備等の規制に関すること。

(7) 危険物取扱者の指導に関すること。

(8) 防火管理者及び防災管理者の講習及び指導に関すること。

(9) 建築物の確認及び許可に対する同意事務に関すること。

(10) 液化石油ガスその他の高圧ガスの防火指導に関すること。

(11) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(12) 火災予防団体の指導育成に関すること。

(13) 火災統計に関すること。

警防課

(1) 職員及び団員の招集に関すること。

(2) 火災警報及び火災注意報の発令に関すること。

(3) 消防警備に関すること。

(4) 消防訓練に関すること。

(5) 消防地水利に関すること。

(6) 消防隊の現場活動の指導及び水利統制に関すること。

(7) 災害対策の連絡及び調整に関すること。

(8) 救急及び救助業務に関すること。

(9) 消防機械器具の企画設計及び整備保全に関すること。

(10) 消防機械器具の操作技術の指導に関すること。

(11) 自衛消防隊の指導に関すること。

(12) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(13) 救急、救助その他災害の統計に関すること。

通信指令課

(1) 消防通信指令に関すること。

(2) 消防通信施設の管理に関すること。

(3) 気象情報に関すること。

(4) 災害、支援情報等の運用管理に関すること。

(職員)

第4条 消防本部の長は、消防長とする。

2 消防本部に次長を、課に課長を、係に係長を置く。

3 消防本部に理事及び参事を、課に主幹及び副主幹を、係に主査、主任、副主任、主事及び係員を置くことができる。

(職務)

第5条 消防長は上司の命を受け、消防事務を統括し、全ての消防職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 課長は、上司の命を受け、所轄事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受け、課の事務を分掌する。

5 理事、参事、主幹及び副主幹は、上司の命を受け、特命事項又は担任事務を処理する。

6 主査、主任、副主任、主事及び係員は、上司の命を受け、事務に従事する。

7 理事、次長及び参事は消防監を、課長は消防監又は消防司令長を、主幹は消防司令長又は消防司令を、副主幹は消防司令又は司令補を、係長及び主査は消防司令補を、主任は消防士長を、副主任は消防副士長を、係員は消防士をもってこれに充てる。

8 特別の必要があるときは、前項の規定によらないことができる。

(職務代理)

第6条 消防長及び次長ともに事故があるときは、総務課長がこれを代理する。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長がこれを定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(高岡市消防職員給与品及び貸与品規則の一部改正)

2 高岡市消防職員給与品及び貸与品規則(平成17年高岡市規則第180号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

高岡市消防本部の組織に関する規則

平成17年11月1日 規則第173号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年11月1日 規則第173号
平成18年9月27日 規則第44号
平成20年3月25日 規則第6号
平成24年3月16日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第38号
平成30年3月30日 規則第16号
令和2年3月24日 規則第10号
令和3年3月24日 規則第16号
令和6年3月29日 規則第24号