○高岡市消防署組織規程

平成17年11月1日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 消防署は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 火災の予防及び水火災又は地震等の警戒、防ぎょに関すること。

(2) 救急救助業務に関すること。

(3) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(4) 消防に関する法令等の執行に関すること。

(5) 消防団の指揮及び指導に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、消防に関すること。

(消防署長)

第3条 消防署の長は、消防署長(以下「署長」という。)とする。

2 消防署長は、消防監をもって充てる。

3 署長は、消防長の命を受け管轄区域内における消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(副署長等)

第4条 消防署に副署長、主幹及び副主幹を置くことができる。

2 消防署に所管事務を処理するため、課及び係を置くことができる。この場合において、課に課長を、係に係長を置き、必要に応じ係に主査、主任、副主任及び係員を置くことができる。

3 副署長は消防司令長を、課長及び主幹は消防司令を、副主幹は消防司令又は消防司令補を、係長及び主査は消防司令補を、主任は消防士長を、副主任は消防副士長を、係員は消防士をもって充てる。

4 副署長は、署長を補佐し、署長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 課長、主幹及び副主幹は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(消防出張所)

第5条 消防署の管轄区域内に消防出張所を置くことができる。

2 消防出張所に所管事務を処理するため、課及び係を置くことができる。

3 消防出張所に所長、課長、主幹、副主幹、係長、主査、主任、副主任及び係員を置くことができる。

4 所長は消防司令長又は消防司令を、課長及び主幹は消防司令を、副主幹は消防司令又は消防司令補を、係長及び主査は消防司令補を、主任は消防士長を、副主任は消防副士長を、係員は消防士をもって充てる。

5 所長、課長、主幹及び副主幹は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 消防出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(補則)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年9月27日消本訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月29日消本訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日消本訓令第1号)

この訓令は、平成21年3月15日から施行する。

(平成24年3月19日消本訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日消本訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日消本訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

消防出張所の名称及び位置表

名称

位置

高岡消防署南部出張所

高岡市京田669番地1

高岡消防署牧野出張所

高岡市中曽根740番地2

氷見消防署柳田出張所

氷見市柳田1308番1

高岡市消防署組織規程

平成17年11月1日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年11月1日 消防本部訓令第1号
平成18年9月27日 消防本部訓令第1号
平成19年3月29日 消防本部訓令第2号
平成21年3月9日 消防本部訓令第1号
平成24年3月19日 消防本部訓令第8号
平成26年3月28日 消防本部訓令第4号
平成28年3月31日 消防本部訓令第1号
令和2年3月17日 消防本部訓令第3号
令和3年3月24日 消防本部訓令第1号