○高岡市消防署組織規程
平成17年11月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 消防署は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 火災の予防及び水火災又は地震等の警戒、防ぎょに関すること。
(2) 救急救助業務に関すること。
(3) 火災の原因及び損害調査に関すること。
(4) 消防に関する法令等の執行に関すること。
(5) 消防団の指揮及び指導に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、消防に関すること。
(消防署長)
第3条 消防署の長は、消防署長(以下「署長」という。)とする。
2 消防署長は、消防監をもって充てる。
3 署長は、消防長の命を受け管轄区域内における消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(副署長等)
第4条 消防署に副署長、主幹及び副主幹を置くことができる。
2 消防署に所管事務を処理するため、課及び係を置くことができる。この場合において、課に課長を、係に係長を置き、必要に応じ係に主査、主任、副主任及び係員を置くことができる。
3 副署長は消防司令長を、課長及び主幹は消防司令を、副主幹は消防司令又は消防司令補を、係長及び主査は消防司令補を、主任は消防士長を、副主任は消防副士長を、係員は消防士をもって充てる。
4 副署長は、署長を補佐し、署長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 課長、主幹及び副主幹は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(消防出張所)
第5条 消防署の管轄区域内に消防出張所を置くことができる。
2 消防出張所に所管事務を処理するため、課及び係を置くことができる。
3 消防出張所に所長、課長、主幹、副主幹、係長、主査、主任、副主任及び係員を置くことができる。
4 所長は消防司令長又は消防司令を、課長及び主幹は消防司令を、副主幹は消防司令又は消防司令補を、係長及び主査は消防司令補を、主任は消防士長を、副主任は消防副士長を、係員は消防士をもって充てる。
5 所長、課長、主幹及び副主幹は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 消防出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(補則)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日消本訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月29日消本訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日消本訓令第1号)
この訓令は、平成21年3月15日から施行する。
附則(平成24年3月19日消本訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日消本訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消本訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日消本訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
消防出張所の名称及び位置表
名称 | 位置 |
高岡消防署南部出張所 | 高岡市京田669番地1 |
高岡消防署牧野出張所 | 高岡市中曽根740番地2 |
氷見消防署柳田出張所 | 氷見市柳田1308番1 |