○高岡市消防署処務規程
平成17年11月1日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防署の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務)
第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、隔日勤務者を2部に分け交互に服務させる。
(隊編制)
第3条 署長は、別に定めるところにより署員を隊編成する。
(日誌)
第4条 消防署に消防署日誌(様式第1号)を備え、署員の配置、編成及び執務の重要事項等を記載しなければならない。
(出勤簿)
第5条 消防署に出勤簿(様式第4号)を備え、出勤した職員に押印させ、出張、休暇、欠勤、早退、遅刻等のあったときは、その都度これに記入しなければならない。
(休暇等)
第6条 職員は、休暇を取得しようとするときは、あらかじめ署長に願い出なければならない。
2 病気による休暇が1週間以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて願い出るものとする。期間の変更を要するときも、同様とする。
(服務)
第7条 消防署に勤務する職員は、別に定める高岡市消防職員の服務に関する規程により服務しなければならない。
(点検等)
第8条 署長は、当番員に対し毎日交代時点検を行い、必要に応じ、訓示又は応問を行うものとする。
(教養訓練)
第9条 署長は、必要に応じ署員を招集し、教養訓練を行わなければならない。
(出動)
第10条 署員は、休憩中であっても出動命令を受けたときは、直ちにこれに応じなければならない。
(消防団事務の報告)
第11条 署長は、消防団事務について、次に掲げる場合は、その都度消防長に報告しなければならない。
(1) 署長又は団長若しくは方面団長の計画に基づいて、教養、訓練又は点検を実施しようとするとき。
(2) 特に報告の必要があると認める重要な事項が発生したとき。
(巡視)
第12条 署長、副署長及び課長は、必要に応じ所轄消防出張所及び消防艇を巡視するものとする。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。