○高岡市消防事務専決規程

平成17年11月1日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防長の権限に属する事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 消防長の権限に属する事務を常時消防長に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決をすることができる者をいう。

(4) 代決 消防長又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在である場合において、決裁権者の決裁すべき事項を決裁権者に代わって決裁をすることをいう。

(5) 不在 決裁権者が、病気、出張その他の理由により決裁できない状態をいう。

(7) 消防署長 高岡市消防署組織規程(平成17年高岡市消防本部訓令第1号)に規定する消防署の長をいう。

(専決の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する事項は、専決することができない。ただし、あらかじめその処理について上司の指示を受けているときは、この限りでない。

(1) 規定の解釈上疑義のある事項

(2) 先例になると認められる事項

(3) 将来において市の義務負担が生ずると認められる事項

(4) 紛議論争のあるもの又はその原因となるおそれがあると認められる事項

(5) 上司から特に命令されて起案した事項

(6) 前各号に定めるもののほか、上司の指示を受ける必要があると認められる事項

(課長及び消防署長共通専決事項)

第4条 課長及び消防署長の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員(係長以上の職を除く。)の配置に関すること。

(2) 軽易な事項の照会、回答、報告、届出等の処理に関すること。

(3) 簡易な事項の証明に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務、休日勤務の命令及び休暇の承認並びに勤務を要しない日の指定に関すること。ただし、休暇が7日以上となるときは、消防長に報告するものとする。

(総務課長固有専決事項)

第5条 総務課長の固有専決事項は、職員の出張命令及び復命に関すること(理事、次長、参事、課長及び消防署長を除く。)とする。

(代決)

第6条 決裁権者が不在である場合においては次の表に掲げる第一次代決者が、決裁権者及び第一次代決者がともに不在である場合においては同表に掲げる第二次代決者がそれぞれ代決することができる。

順序

決裁権者

第一次代決者

第二次代決者

消防長

次長

総務課長

課長

主幹

担当係長

消防署長

副署長

消防署の課長又は主幹

2 前項の場合において、専決権者及び第一次代決者が全て不在のときは、専決権者の上位の者がその事務を決裁するものとする。

(代決の制限)

第7条 前条の規定により代決することのできる事務は、重要又は異例でないと認められるものに限る。ただし、あらかじめその処理について決裁権者の指示を受けたもの又は特に急を要するものについては、この限りでない。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年9月27日消本訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年3月30日消本訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日消本訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

高岡市消防事務専決規程

平成17年11月1日 消防本部訓令第3号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年11月1日 消防本部訓令第3号
平成18年9月27日 消防本部訓令第1号
平成24年3月30日 消防本部訓令第9号
平成25年3月29日 消防本部訓令第4号
平成28年3月31日 消防本部訓令第1号
令和5年1月31日 消防本部訓令第1号