○高岡市消防本部文書管理規程

平成17年11月1日

消防本部訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の収受及び配付(第9条―第13条)

第3章 文書の起案及び決裁(第14条―第22条)

第4章 文書の施行(第23条―第30条)

第5章 文書の整理及び保存(第31条―第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、文書の適正な管理を図るため、文書の収受、処理、保管、保存、廃棄等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)をいう。

(3) 課長 前号に定める課の長をいう。

(4) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の収受、処理、保管、保存、廃棄等の事務の処理を行う情報システムをいう。

(文書処理及び管理の原則)

第3条 事務は、文書により処理することを原則とする。ただし、処理に係る事案が軽微なものである場合は、文書による処理を省略することができる。

2 文書は、適正かつ効率的な事務処理を図るため、正確かつ迅速に処理するとともに、的確に保管及び保存をし、必要に応じて直ちに利用することができるようにしなければならない。

(文書の種類)

第4条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 告示 法令等の規定又は権限に基づき、行政処分又は決定事項を公式に広く一般に知らせるもの

(2) 公告 一定の事項を公式に広く一般に知らせるもので、告示以外のもの

(3) 訓令 所属機関又は所属職員に対して一般的に指揮命令するもの

(4) 指令 申請等に対して、許可、認可又は指示命令等をするもの

(5) 一般文書 前各号に定める文書以外の文書

(総務課長の職務)

第5条 総務課長は、各課における文書の管理がこの規程に従って適正に行われるよう、課長に対し、必要な指導及び指示を行うものとする。

(課長の職務)

第6条 課長は、課における文書事務を統括し、その管理が適正かつ効率的に行われるよう、職員を指揮監督するものとする。

(文書責任者)

第7条 前条の課長の職務を補佐するため、課に文書責任者を置く。

2 文書責任者は、庶務担当係長をもって充てる。ただし、庶務担当係長を置かない課にあっては、課長が指定する職員とする。

3 文書責任者は、課長の命を受け、課における次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受、配付及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書事務の改善及び指導に関すること。

(4) 文書の保管、保存及び廃棄に関すること。

(5) 文書管理システムの管理及び運用に関すること。

(文書主任)

第8条 課長は、その課の職員(文書責任者を除く。)のうちから、文書主任を1人指名する。ただし、文書の発生量が少ないため文書主任を置く必要がないと認められる場合には、文書主任を置かないことができる。

2 文書主任は、文書の収受及び発送について文書責任者の職務を補佐するとともに、文書の整理、保存及び廃棄に関する事務に従事する。

第2章 文書の収受及び配付

(文書の受領)

第9条 到達した文書は、総務課において受領する。ただし、各課に直接到達した文書は、当該課において受領するものとする。

(受領した文書の処理)

第10条 前条の規定により総務課で受領した文書は、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 文書は、開封せずに当該文書の主務課に配付する。ただし、開封しなければ配付すべき課を確認できないものは、開封し、確認した後に配付する。

(2) 書留、配達証明及び特別送達等の取扱いによる郵便物は、特殊文書収受簿(様式第1号)に記載し、直ちに主務課長に配付して、特殊文書収受簿に記録する。

(3) 2以上の課に関係する文書は、総務課長が最も関係が深いと認める課に配付する。

第11条 削除

(文書の収受)

第12条 第9条ただし書の規定により受領した文書及び第10条の規定により配付された文書は、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 各課の文書主任は、当該文書を文書管理システムへ収受文書として登録し、文書番号を取得の上、課長の閲覧を受ける。ただし、文書管理システムの利用が困難な場合は、文書責任者の指示に基づき文書収発簿(様式第2号)に所要事項を記載した後、当該文書の余白に収受印(様式第3号)を押し、文書番号を記入の上、課長の閲覧を受ける。

(2) 前号ただし書に規定する方法により収受した文書は、文書管理システムの利用が困難でなくなったときは、文書管理システムにより収受登録を行うものとする。

(3) 課長は、収受文書の閲覧後、主務係長に文書の処理方針を示す。

(4) 刊行物等の送付文書その他これに類する軽易な文書、請求書等については、第1号及び前号の処理を省略することができる。

(5) 第1号及び第3号の規定にかかわらず、大量に又は定例的に取り扱う申請書、届書、証明願等で、同号の手続により難いものについては、これに代わるべき手続を別に定め、それによることができる。

2 課長は、他の課に関係のある文書の配付を受けたときは、その旨を関係課長に連絡し、必要がある場合は、その写しを送付しなければならない。

(配付文書の返付)

第13条 課に配付を受けた文書でその所掌に属しないと思われるものは、課相互間で授受することなく、総務課長に返付しなければならない。

2 前項の場合において、所掌が判別し難いときは、総務課長において、速やかに上司の決定を受けるものとする。

第3章 文書の起案及び決裁

(起案の方法)

第14条 起案は、別に定めのある場合を除き、文書管理システムにより行わなければならない。ただし、文書管理システムの利用が困難な場合は、起案書(様式第4号)及び継続書(様式第5号)を用いて行わなければならない。

2 収受文書に基づき起案する場合で軽易なものについては、簡易起案書(様式第6号)を用いることができる。

3 起案は、次に掲げる要領によるものとする。

(1) 起案者は、起案書の所定の欄にそれぞれ定められた事項を記載すること。

(2) 起案文書には、軽易又は定例のものを除き、起案理由を記載すること。

(3) 収受文書に基づいて処理した起案文書には、必ず当該文書を添付すること。

(4) 起案文書には、必要に応じて、関係法令、予算の内容、事案の経過に関する事項その他決裁の参考となる事項を記載し、又は図面、資料等を添付すること。

(5) 文書の書式については、高岡市文書管理規程(平成17年高岡市訓令第9号)を準用する。

(6) 文書は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)により、平易、簡潔かつ正確に記述すること。

(7) 起案文書には、事案の性質により「秘」、「至急」その他文書の取扱方法を記載すること。

(8) 関係事案は、支障のない限り、一括して起案すること。

(回議)

第15条 起案文書は、係長その他関係職員に回付の上、文書責任者の審査を受けた後、上司に回議し、高岡市消防事務専決規程(平成17年高岡市消防本部訓令第3号)に定めるところにより、決裁を受けなければならない。

(合議)

第16条 起案文書で他の課に関係のあるものは、主務課長の回議又は決裁を受けた後、関係課長に合議するものとする。

2 前項の規定により合議を受けた者は、当該起案文書を直ちに閲覧し、同意又は不同意を表示しなければならない。

3 前項の場合において、合議を受けた関係課長に異議があるときは、主務課長と協議をし、なお決定しないときは、主務課長は上司の指示を受けなければならない。

(例規文書等の合議)

第17条 次に掲げる起案文書は、総務課長に合議しなければならない。

(1) 訓令等

(2) 告示、公告及び指令(補助金の交付に係るものを除く。)

(3) 契約書、協定書及び覚書

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に重要又は異例の事案に関するもの

2 前項第2号及び第3号に係る起案文書のうち、定例又は軽易なものについては、総務課長への合議を省略することができる。

3 主務課長は、第1項第1号に係る起案文書については、事前に総務課長と協議しなければならない。

(重要文書等の持回り)

第18条 重要又は異例の事案に係る起案文書は、主務課長又は主務係長が持参して説明に当たらなければならない。

2 秘密の取扱いを要する起案文書の回議については、封筒、書類ばさみ等に納めて持回りをし、秘密の漏れないよう細心の注意を払わなければならない。

(急を要する事案の処理)

第19条 緊急に処理を要する事案で起案文書による処理を行ういとまのないものについては、口頭により上司の指示を受けて処理することができる。

2 前項の口頭による場合においても、処理後直ちに文書によって決裁を受けておかなければならない。

(修正及び廃止)

第20条 起案文書の内容が修正されて決裁になったときは、軽易なものを除き、関係者に回覧しなければならない。

2 起案文書又は決裁を終えた起案文書(以下「決裁文書」という。)を廃止する必要が生じたときは、軽易なものを除き、関係者に回覧しなければならない。

(回覧)

第21条 起案による処理を要しない文書で回覧を要するものは、回覧様式に「回覧完結」と記載して、関係者に回覧しなければならない。

(未処理文書の処理)

第22条 文書責任者は、未処理文書を調査し、その処理の促進に努めなければならない。

第4章 文書の施行

(浄書及び照合)

第23条 決裁文書で浄書を要するものは、次に定めるところにより、主務課において直ちに浄書しなければならない。

(1) 浄書する文書の書式、用字、用語、句読点等に誤りがないことを確認すること。

(2) 浄書する文書の日付は、原則として浄書の日を用いること。

(3) 浄書した文書は、直ちに原議と照合すること。

(記号及び番号)

第24条 告示、公告及び訓令には、消防本部名を冠し、総務課においてその種類に応じ、暦年により番号を付するものとする。

2 一般文書には、課ごとに別に定める記号及び番号を付するものとする。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 表彰状、契約書、辞令その他これらに類する文書

(2) 軽易な文書その他総務課長が記号及び番号を付ける必要がないと認める文書

(3) 庁内文書(法令等に基づき施行するものを除く。)

3 前項の文書の番号は、会計年度によるものとし、課ごとに、収受及び発送を通じて一連の番号を用いるものとする。

4 同一事案に係る文書は、当該事案が完結するまで同一番号を用いるものとする。この場合において、当該事案が年度を超えてなお継続する場合は、当該番号を付した年度を表す数字を記号の前に付するものとする。

5 前項前段の場合において、必要なときは、枝番号を用いることができる。

6 指令には、消防本部名を冠し、一般文書の例により記号及び番号を付するものとする。

(記名)

第25条 文書の記名は、法令等に定めのあるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 告示、公告、訓令及び指令には、消防長名を用いる。

(2) 公告には、必要に応じ、消防本部名を用いることができる。

(3) 一般文書には、事案の軽重により、消防本部名、消防長名又は課長名を用いる。ただし、必要があるときは、課名を用いることができる。

(事務担当の表示)

第26条 施行する一般文書には、当該文書の末尾に主務課名、係名、電話番号等を表示するものとする。ただし、辞令、賞状、契約書その他これらを表示することが適当でない文書については、この限りでない。

(公印の押印等)

第27条 施行する文書には、高岡市消防本部公印規程(平成17年高岡市消防本部訓令第5号)の定めるところにより、公印を押さなければならない。ただし、次に掲げる文書にあっては公印を省略することができる。

(1) 軽易な文書その他総務課長が公印を押す必要がないと認める文書

(2) 庁内文書(法令等に基づき施行するものを除く。)

(3) 法令等により公印の省略が認められている文書

(公印の事前押印)

第28条 証票、賞状その他の文書で、交付を受ける者が未確定のものについて、公印の保管者(高岡市消防本部公印規程第4条に規定する公印の保管者をいう。)の承認を受けたときは、公印を事前に押印することができる。

(印影の印刷)

第29条 定例の文書で、一時に多数印刷するものについては、あらかじめ決裁の上、当該文書に印影又は印影を縮小したものを印刷し、公印の押印に代えることができる。この場合においては、総務課長に合議しなければならない。

2 前項の規定により印影を印刷してある文書については、常に保管を厳正にし、他に利用されることがないよう注意するとともに、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(文書の発送)

第30条 文書の発送(郵送、配送又は使送によるものに限る。)は、総務課長等が行うものとする。ただし、総務課長等が必要と認めるものにあっては、主務課において行うことができる。

第5章 文書の整理及び保存

(文書の整理)

第31条 文書は、完結文書及び未完結文書に区分して整理し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

2 文書の保管に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防措置をとるとともに、消滅、改ざん、漏えい等が生じないよう適切に保管しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、重要な文書は、非常災害に際していつでも持ち出せるようにあらかじめ準備しておかなければならない。

(文書管理表)

第32条 課長は、課における文書の分類及び保存期間を定める文書管理表(様式第7号)を、毎年度作成するものとする。

2 課長は、文書管理表を作成し、又は変更したときは、これを総務課長に提出するものとする。

3 総務課長は、課長に対し、文書管理表の作成について必要な指示をし、又は提出のあった文書管理表の修正を求めることができる。

(完結文書の編さん)

第33条 完結文書は、文書管理表に定める分類ごとに次に定めるところにより編集するものとする。

(1) 文書は、会計年度(暦年によることが適当であると認められるものについては、暦年)ごとに完結した順序により編集すること。ただし、完結の日が4月1日から5月31日までの間である前年度の出納に係る完結文書にあっては、当該完結の日が前年度に帰属するものとして編集すること。

(2) 1件の文書で数事案に関係のあるものは、最も関係の深いものに編集すること。

(3) 1事件の関係文書は一つにまとめ、保存期間が異なる場合は、最も長期の保存期間とすること。

(4) 数年度にわたり継続して処理した事案に係るものは、完結した年度に編集すること。

(5) 紙数が多いため1冊に編集し難い完結文書(電磁的記録を除く。次号において同じ。)は、枝番号を付けて分冊すること。

(6) 完結文書を編集する簿冊には、表紙及び背表紙並びに目次を付け、所定の事項を記入すること。

(完結文書の保管等)

第34条 完結文書は、完結の日から当該完結の日の属する年度の翌年度の末日(暦年により整理することが適当なものは、完結の日の属する年の翌年の末日)(以下「保管期間」という。)まで課、文書管理システム又はその他課長が指定する場所において保管するものとする。

2 課長は、常時利用する必要があると認める文書(以下「常用文書」という。)については、保管期間前にその必要の存する期間(以下「常用期間」という。)を決定し、常時利用することができる。この場合においては、文書管理表に常用期間を明示しておかなければならない。

3 前項の常用期間は、完結の日から常用期間が満了する日の属する年度の末日までとする。

4 第1項の規定にかかわらず、第2項に規定する常用期間を決定した文書の保管期間は、常用期間が満了する日から当該常用期間が満了する日の属する年度の翌年度の末日(暦年により整理することが適当なものは、完結の日の属する年の翌年の末日)までとする。

(保存期間の種別)

第35条 文書の保存期間(保管期間を含む。)は、法令等に定めのあるものを除き、永年、10年、5年、3年及び1年とする。

(保存期間の決定等)

第36条 文書の保存期間は、法令等に定めのあるものを除き、文書保存期間基準表(別表)に基づき、主務課長が定める。

(保存期間の起算)

第37条 文書の保存期間は、当該文書の完結した日の属する会計年度の翌年度の4月1日(暦年により保存することが適当なものは、当該文書の完結した日の属する年の翌年の1月1日)から起算する。

2 前項の規定にかかわらず、常用文書の保存期間は、その常用期間が終了する日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。

(文書の保存)

第38条 保存期間が経過した文書は、書庫、文書管理システム又はその他課長が指定する場所に保存しなければならない。

(保存文書台帳)

第39条 主務課長は、保存文書を保存文書台帳(様式第11号)に登載するものとする。

(書庫の管理)

第40条 書庫は、総務課長が管理する。

2 書庫の中は、常に整理整頓し、湿気、虫害等の防止に努めるとともに、一切の火気を使用してはならない。

(保存文書の利用)

第41条 保存文書を閲覧し、又はその貸出しを受けた職員は、当該文書を綴り替え、抜き取り、加筆し、訂正し、又は庁外に持ち出してはならない。ただし、庁外への持出しについては、総務課長の承認を得たときは、この限りでない。

2 保存文書の貸出しを受けた職員は、これを紛失し、又は損傷したときは、直ちに総務課長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

(保存文書の廃棄)

第42条 保存期間が満了した文書は、第3項の規定により保存期間の延長又は再延長の決定をしたものを除き、廃棄しなければならない。

2 前項の規定により保存文書を廃棄するときは、主務課長は、廃棄文書目録(様式第12号)を作成し、総務課長に合議の上、廃棄の決裁を受けるものとする。

3 主務課長は、保存期間を満了した文書であっても、特に引き続き保存が必要であると認めるときは、総務課長と協議して、更に保存期間を延長することができる。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを再延長しようとするときも、同様とする。

4 主務課長は、保存期間が永年の文書であって相当の期間が経過したもの又は保存期間が満了しない文書であって保存の必要がないと認められるものについて、総務課長と協議の上、保存期間の満了前に廃棄決定をすることができる。

5 保存文書の廃棄処分は、文書がみだりに他に利用されないよう、焼却、溶解、裁断、消去その他の適切な方法により確実に行わなければならない。

(保存文書台帳の抹消)

第43条 前条の規定により廃棄した場合は、主務課長は、保存文書台帳の登載を抹消するものとする。

(歴史公文書の保存)

第44条 永年保存文書又は10年保存文書のうち保存期間を満了したもので、歴史的価値を有すると主務課長が認めるときは、総務課長へ引き継ぎ、これを歴史公文書として保存する。

2 前項に規定する歴史公文書の判断基準は、別に定める歴史公文書等選別基準のとおりとする。

3 第1項の規定に該当する文書は、文書管理システム上の備考欄に「歴史公文書」と明記し、登録する。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年9月27日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(高岡市火災原因及び損害調査規程の一部改正)

2 高岡市火災原因及び損害調査規程(平成17年高岡市消防本部訓令第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月28日消本訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日消本訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日消本訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日消本訓令第2号)

この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

別表(第36条関係)文書保存期間基準表

保存期間

項目

永年

10年

5年

3年

1年

備考

訓令その他例規の制定改廃に関する文書

総務課

 

 

 

 

 

各課

 

 

 

 

 

消防本部の沿革に関する文書

 

 

 

 

 

組織の設定改廃に関する文書

総務課

 

 

 

 

 

各課

 

 

 

 

 

消防本部の長期的な計画の策定に関する文書

総務課

 

 

 

 

 

各課

特に重要なもの

重要なもの

 

 

 

事務事業の計画の樹立に関する文書

総務課

特に重要なもの

 

 

 

 

各課

特に重要なもの

重要なもの

 

 

 

事務引継ぎに関する文書

特に重要なもの

重要なもの

 

 

 

職員の任免、進退、賞罰に関する文書

総務課

 

 

 

 

 

各課

特に重要なもの

重要なもの

 

 

 

儀式等に関する文書

特に重要なもの

重要なもの

 

 

 

表彰、褒章に関する文書

特に重要なもの

重要なもの

 

 

 

予算及び決算に関する文書

総務課

特に重要なもの

重要なもの

 

 

 

各課

 

 

 

 

 

予算執行、出納に関する文書

総務課

特に重要なもの

重要なもの

 

 

 

各課

 

 

 

 

 

消防財産に関する文書

重要なもの

 

 

 

不動産の取得等については永年

寄附又は贈与の受納に関する文書

特に重要なもの

(不動産など)

重要なもの

軽易なもの

 

 

工事施行に関する文書(設計書、図面、契約書等)

重要なもの

(大規模な工事公共施設等)

 

 

 

 

国、県に対する許認可、申請書等に関する文書

特に重要なもの

 

 

 

 

補助金等の交付申請に関する文書

 

重要なもの

 

 

 

監査及び検査に関する文書

 

重要なもの

 

 

 

告示、公告等に関する文書

総務課

重要なもの

 

 

 

 

各課

 

重要なもの

 

 

 

所轄行政庁からの通知等に関する文書

重要なもの

 

 

 

 

許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関する文書

特に重要なもの

(法的に10年を超えるものなど)

重要なもの

(法的に5年を超えるものなど)

(法的に3年を超えるものなど)

軽易なもの

(法的に1年を超えるものなど)

 

 

契約、協定に関する文書

特に重要なもの

重要なもの

(一般事務・業務委託・施設保守委託など)

 

 

 

不服申立て、訴訟、和解等に関する文書

 

 

 

 

 

陳情、請願、要望、上申、訴願等に関する文書

特に重要なもの

重要なもの

 

 

 

調査、研究、統計に関する文書

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

 

 

各種原簿、台帳等

重要なもの

 

 

 

 

消防本部の発行する刊行物等

特に重要なもの

重要なもの

 

 

 

関係団体に関する文書

重要なもの

 

 

 

 

文書の収受及び発送に関する文書

 

 

重要なもの

(文書収発簿など)

 

 

照会、回答に関する文書

特に重要なもの

 

 

軽易なもの

 

庁内通知に関する文書

発議課

 

 

 

 

 

各課

 

 

 

 

 

各種日誌その他これらに類する文書

 

 

 

 

 

その他事務事業の執行に関する文書

10年を超える保存を要すると認められる特に重要な文書

主要事務事業に関する重要なもののうち、将来の例証となるものなどで、5年を超える保存を要すると認められる文書

主要事務事業に関するもののうち、「10年保存」に該当しないもので、3年を超える保存を要すると認められる文書

通常の事務事業の執行に関するもののうち、「5年保存」に該当しないもので、1年を超える保存を要すると認められる文書

事務事業の補助的なもの及び軽易な文書で、1年を超えて保存する必要がないと認められる文書

 

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様式第8号から様式第10号まで 削除

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高岡市消防本部文書管理規程

平成17年11月1日 消防本部訓令第4号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年11月1日 消防本部訓令第4号
平成18年9月27日 消防本部訓令第2号
平成19年3月28日 消防本部訓令第1号
平成22年11月30日 消防本部訓令第2号
平成28年3月31日 消防本部訓令第8号
令和5年1月31日 消防本部訓令第2号