○高岡市消防本部公印規程
平成17年11月1日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、高岡市消防本部の公印の取扱いの適正を期するため、公印の種類等及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する消防本部印及び職印をいう。
(公印の保管)
第4条 公印の保管は、保管者が責任をもって行わなければならない。
(公印台帳)
第5条 公印を登録し、これを整理するため総務課に公印台帳(別記様式)を備える。
(公印の調製)
第6条 公印の調製、改刻又は廃棄は、総務課長が消防長の決裁を受けて行う。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、決裁済みの原議を公印の保管者に提示して承認を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日消本訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 名称 | ひな形 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
消防本部印 | 消防本部印第1号 | あ | 方 35 | てん書 | 消防本部名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
消防本部印 | 消防本部印第2号 | い | 方 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
消防本部印 | 消防本部印第3号 | う | 方 15 | れい書 | 消防本部名をもってする証明 | 〃 | 1 |
消防長印 | 消防長印第1号 | え | 方 22 | てん書 | 消防長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
消防長印 | 消防長印第2号 | お | 方 30 | 〃 | 消防長名をもってする表彰 | 〃 | 1 |
課長印 | 消防本部総務課長印 | か | 方 22 | 〃 | 消防本部総務課長名をもってする文書 | 〃 | 1 |
課長印 | 消防本部予防課長印 | き | 方 22 | 〃 | 消防本部予防課長名をもってする文書 | 予防課長 | 1 |
課長印 | 消防本部警防課長印 | く | 方 22 | 〃 | 消防本部警防課長名をもってする文書 | 警防課長 | 1 |
課長印 | 消防本部通信指令課長印 | け | 方 22 | 〃 | 消防本部通信指令課長名をもってする文書 | 通信指令課長 | 1 |
消防署長印 | 高岡消防署長印 | こ | 方 22 | 〃 | 高岡消防署長名をもってする文書 | 高岡消防署長 | 1 |
消防署長印 | 伏木消防署長印 | さ | 方 22 | 〃 | 伏木消防署長名をもってする文書 | 伏木消防署長 | 1 |
消防署長印 | 戸出消防署長印 | し | 方 22 | 〃 | 戸出消防署長名をもってする文書 | 戸出消防署長 | 1 |
消防署長印 | 福岡消防署長印 | す | 方 22 | 〃 | 福岡消防署長名をもってする文書 | 福岡消防署長 | 1 |
消防署長印 | 氷見消防署長印 | せ | 方 22 | 〃 | 氷見消防署長名をもってする文書 | 氷見消防署長 | 1 |
ひな形
あ | い | う | え |
お | か | き | く |
け | こ | さ | し |
す | せ |