○高岡市消防長等が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程

平成17年11月1日

消防本部訓令第8号

行政手続法(平成5年法律第88号)及び高岡市行政手続条例(平成17年高岡市条例第27号)に基づき消防長及び消防署長が行う不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関しては、高岡市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年高岡市規則第11号)の規定の例による。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

高岡市消防長等が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程

平成17年11月1日 消防本部訓令第8号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年11月1日 消防本部訓令第8号