○高岡市消防吏員の階級に関する規則
平成17年11月1日
規則第175号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、高岡市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防長の階級)
第2条 消防長の階級は、消防正監とする。
(消防長以外の消防吏員の階級)
第3条 消防長以外の消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成17年11月1日 規則第175号
(平成18年9月27日施行)